更新日: 2024年4月4日

ここから本文です。

監査計画、監査等の範囲及び目的

監査計画

  1. 令和6年度監査実施計画
  2. 令和6年度監査実施予定
    • (1)定期監査
      • 5月
        地区市民センター、まちづくり拠点施設
      • 6月
        幼稚園、小学校、中学校
      • 9月から11月
        市長直轄組織、市長公室、総務部、市民環境部、地域コミュニティ局、保健福祉部、子ども未来部、都市創造部、上下水道部、教育委員会事務局、議会事務局、消防本部
      • 12月から2月
        市長公室、総務部、市民環境部、地域コミュニティ局、産業振興部、保健福祉部、子ども未来部、社会基盤整備部、都市創造部、会計ファンドマネジメント室、教育委員会事務局、監査委員事務局
    • (2)財政援助団体等監査
      • 補助金等交付団体、指定管理者から対象を選定
    • (3)例月出納検査
      • 一般会計、特別会計、公営企業会計
    • (4)決算審査
      • 決算書等受理日から8月中旬(公営企業会計)
      • 決算書等受理日から8月中旬(一般会計、特別会計)
    • (5)健全化判断比率等審査
      • 決算書等受理日から8月中旬

監査等の範囲及び目的

監査等の範囲及び目的

(1)財務監査

(定期監査、随時監査)

(地方自治法第199条第1項、桑名市監査基準第2条第1項第1号の規定による監査)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて監査する。

財務監査は、定期監査(地方自治法第199条第4項、桑名市監査基準第2条第2項の規定による監査)又は随時監査(地方自治法第199条第5項、桑名市監査基準第2条第2項の規定による監査)として実施する。

(2)行政監査

(地方自治法第199条第2項、桑名市監査基準第2条第1項第2号の規定による監査)

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて監査する。

(3)財政援助団体等監査

(地方自治法第199条第7項、桑名市監査基準第2条第1項第3号の規定による監査)

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて監査する。

(4)決算審査

(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項、桑名市監査基準第2条第1項第4号の規定による審査)

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかについて審査する。

(5)例月出納検査

(地方自治法第235条の2第1項、桑名市監査基準第2条第1項第5号の規定による検査)

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているかについて検査する。

(6)基金運用審査

(地方自治法第241条第5項、桑名市監査基準第2条第1項第6号の規定による審査)

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかについて審査する。

(7)健全化判断比率等審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項、桑名市監査基準第2条第1項第7号の規定による審査)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかについて審査する。

法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為については、法定の規定に基づき、かつ、桑名市監査基準の趣旨に鑑み、実施する。

⇒トップページへ

お問い合わせ

監査委員事務局  

電話番号:0594-24-1329

トップページ > 市政情報 > 監査 > 監査計画、監査等の範囲及び目的