更新日: 2025年1月27日
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出生届の書き方見本
出生届の記入の注意点
出生届の記入は、基本は届出をする父母本人が正確に記入してください。
届出人は原則として父母の一方または両方ですので、祖父母が父母の代わりに提出するとしても、届書の届出人は父母となります。
内容に不備があると再来庁などをお願いすることとなります。
次の項目ごとに見本と書き方の例を紹介しているので参考としてください。
1.届出日・届出先
出生届の提出日を記入してください。
出生届を提出する日付を届出日として記入します。
戸籍の【届出日】はこの届出日が記載されます。
日付の表記は基本的に和暦(平成、令和など)で記載してください。
2.子の氏名・父母との続き柄
正確な字で氏名とふりがなを楷書で記入。
【子の氏名】
生まれたお子さんの氏名を記入してください。名で使用できる文字は「常用漢字、人名用漢字、カタカナ・ひらがな(変体仮名を除く)(「ゐ」「ゑ」「を」「ヰ」「ヱ」「ヲ」は、ひらがな・カタカナに含まれます。)、符号(長音の「ー」、繰り返しの「ゝ」「ゞ」「々」)となります。
詳しくは「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を確認してください。
【続き柄】
「嫡出子」とは婚姻関係にある父母から生まれた子どものことをいいます。一方「嫡出でない子」は、生まれた子どもの父母の間に婚姻関係がない子のことをいいます。
続き柄は、父母にとって一番目の男の子なら「長男」となります。更に二番目の子が生まれた場合、この子が女の子であれば「二女」ではなく女の子としては一番目なので「長女」となります。
また、当該父母にとっての何番目であるかという続き柄なので、父にとって二番目の男の子であっても、当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。
3.生まれた時・生まれたところ
出生証明書に記載があるとおりに記入。
【生まれたとき】
生まれたときは届書右にある出生証明書に記載がされている年月日時分まで記入してください。時刻は12時間制で記入となるので、夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記入してください。
また出生証明書の記載に誤りがあった場合(例:午後5時を17時など)は、出生証明書はそのままにして、出生届には正しい時刻の記載をしてください。
【生まれたところ】
生まれたところは、出生場所の住所を記入してください。
仮に病院で生まれた場合でも病院名を記入するのではなく、出生証明書に記載がある病院の住所を記入してください。
4.住所
住民票を置くところの住所を記入
生まれた子の住民登録をする住所(住民票を置くところ)と世帯主氏名を記入します。
世帯主との続き柄は父もしくは母が世帯主の場合は「子」、祖父(母)が世帯主の場合は「子の子」となるので、どちらかにチェックをします。
5.父母の氏名・本籍
父母の氏名、生年月日、満年齢と本籍地を記入。
【父母の氏名、生年月日】
父母の氏名と父母の本籍を記入してください。生年月日は和暦(昭和、平成など)で記入してください。
年齢は生まれた子が出生した時点での満年齢で記入してください。
【本籍】
- 嫡出子の場合
- 父母婚姻中の場合
生まれた子の出生時の父母の本籍・筆頭者の氏名を記入してください。
筆頭者の氏名は婚姻の際、夫の氏を選択された場合は父の氏名、妻の氏を選択された場合は母の氏名です。 - 離婚後300日以内の場合
父母の婚姻していたときの本籍・筆頭者の氏名を記入してください。
(離婚後300日以内に出生した子は、婚姻当時の父母の戸籍に入籍することになります)
- 父母婚姻中の場合
- 嫡出でない子の場合
- すでに母が筆頭者の場合
母の本籍・筆頭者の氏名を記入してください。 - 母が筆頭者ではない場合
母につき新戸籍を編製しお子さまを入籍させます。本籍欄は母の現在の本籍・筆頭者の氏名を記入の上、「その他欄」に、新しい本籍(母子が入る戸籍)を記入してください。
現在の本籍地以外の市区町村に新本籍を編製する場合には、現在の戸籍謄本が1通必要になってきます。
- すでに母が筆頭者の場合
6.同居を始めたとき、世帯のおもな仕事と夫妻の職業
結婚式をあげたときか同居を始めたときの年月と世帯の主な仕事を記入。
【同居を始めたとき】
夫妻が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入します。
「年」とあるところの年号は「平成」や「令和」の和暦を記入してください。HやRなどの略字では記入しないでください。
提出時に同居も結婚式もしていない場合は空欄にして、下の「その他」の欄に、「同居も結婚式もしていない」と記入してください。
【同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業】
住所の欄で記入した世帯主の職業を1~6から選択し、チェックしてください
【夫妻の職業】
この欄は国勢調査が行われる年度に出生届を提出する場合のみ記入してください。次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日が予定されています。
7.その他
その他の欄は必要がある場合のみ記入。
婚姻年月日をその他欄の右下に記入してください。
【嫡出でない子で母が新戸籍を編製する場合】
「母につき新戸籍を編製新本籍三重県桑名市〇〇町〇〇丁目〇番地」
【届出人を父母で行い、届出人欄の署名に記載できない場合】
「届出人氏名〇〇〇〇生年月日●●年●●月●●日」
8.届出人
署名は必ず届出人の父もしくは母が必ず署名。
必ず届出人本人が署名してください。
押印については、任意となっていますので届出人の意向によって押印したものを提出することは可能です。
押印は実印でなくてもよいですが、スタンプ印やゴム印での押印はしないでください。
9.出生証明書
出生証明書は医師等が記載します。不備不足があってもそのまま提出。
命名前で「子の氏名」が未記入でもさしつかえありませんので、空白のまま提出してください。
出生証明書に誤記がないか確認してから受領してください。万が一誤記があった場合には出生証明書を作成した医師・助産師に訂正してもらってください。
仮に受領後に、誤記に気づいてもそのままにし、届出人等が記入することはしないでください。
10.連絡先
日中の時間に連絡が取れる電話番号を記入。
記入内容に不備があった場合、戸籍・住民登録課から連絡をします。平日午前8時30分から午後5時15分の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
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