更新日: 2026年9月25日

ここから本文です。

道路運送法第9条に基づく運賃協議に係る意見募集を行います。

一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃制度について、これまでは地域公共交通会議にて運賃についての協議が調った際に、国土交通大臣へ届出を行うことと規定がされておりましたが、令和5年10月1日付で道路運送法が改定されたことにより、運賃については、住民、利用者、その他利害関係者の意見を聞いたうえで、以下の、「1.市町村又は都道府県」、「2.当該一般乗合旅客自動車運送事業者」、「3.地方運輸局長」、「4.市町村の長(又は知事)が住民の意見を代表する者として指名する者」で、構成する運賃協議会で協議が調った際に、国土交通大臣への届出ができることとなりました。

この道路運送法の改定により、今回、「1.廃止代替バス「桑名城南線」の運賃が改定されること」、「2.コミュニテイバスの北部ルート、ダイヤ等が変更されること」について、道路運送法第9条第4項の規定に基づき運賃協議会を実施するため、同法第9条第5項の規定により、以下のとおり意見募集を行います。

いただいたご意見については、その内容等を考慮して、道路運送法第9条第4項の規定に基づき開催する協議会において協議を行い、運賃についての協議が調った場合には、運行予定事業者が当該運賃を定めることとします。

※協議運賃制度とは、一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金の上限を定めて、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、当該運賃等について、道路運送法で定める協議会で協議が調った場合には、認可を受けることなく、届出で足りる制度。

1.廃止代替バス「桑名城南線」の運賃改定について

趣旨

三重交通株式会社が路線バスの実施運賃(実際にお客さまからいただく運賃)を変更することに伴い、廃止代替バス「桑名城南線」の運賃改定について協議を行います。

三重交通株式会社においては、令和6年11月13日付で路線バス運賃の上限運賃の認可を受け、同年12月16日から実施運賃を改定しておりますが、その後も物価高騰が続いているほか、運転士や整備士など運行に必要な人材を確保するための処遇改善など、各種経費の増加が続いています。

こうした状況を踏まえ、将来にわたり安全・安心・安定・快適な輸送サービスを維持するため、同社では、既に認可を受けている上限運賃の範囲内で実施運賃を変更することとしています。

これに伴い、本市が三重交通株式会社へ運行業務を委託し、同社の運賃制度を適用して運行している廃止代替バス「桑名城南線」についても運賃改定を行う必要が生じたため、道路運送法第9条第4項の規定に基づき、運賃改定の協議を行います。

この廃止代替バス「桑名城南線」の運賃改定協議の実施にあたり、道路運送法第9条第5項の規定に基づき、皆様からご意見を募集します。

※三重交通株式会社路線バス運賃改定の詳細はこちらの「路線バス(乗合バス)の運賃変更について(PDF:249KB)」の資料をご参照ください。

※廃止代替バス「桑名城南線」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者(三重交通株式会社)が運営上の問題から廃止したバス路線(桑名駅前から日の出橋間)について、引き続き住民の移動手段を確保するため、市が運行経費を負担し三重交通株式会社に運行業務を委託しながら路線の維持を図るバス路線です。廃止代替バス「桑名城南線」は、サービス形態を維持するため、三重交通株式会社の運賃制度を適用しております。

内容

※定期旅客運賃表につきましては、変更後の定期運賃額のみが記載されております。定期運賃額につきましては、まず、普通旅客運賃表にて、変更後の普通運賃額をご確認いただき、変更後の普通運賃額に対応する定期運賃額を定期旅客運賃表にて、ご確認いただくようにお願いします。

改定時期

  • 令和8年12月14日(月曜日)予定

2.コミュニティバスの北部ルート、ダイヤ変更等について

趣旨

多度エリアにおいてAI活用型オンデマンドバス「のるーと桑名」を本格運行することに伴い、コミュニティバス北部ルートの多度方面への延伸を取りやめるなど、運行内容を変更することとなりました。

この運行内容の変更に伴い、サービス内容が一部変更されることから、その運賃について、道路運送法第9条第5項の規定に基づき、皆様からご意見を募集します。

変更内容の詳細につきましてはこちらをご覧ください。(PDF:548KB)

運賃設定

ルートやダイヤが変更され、現行のサービス内容と変更が生じますが、運賃は現行と同様の100円を継続させていただきます。

改定時期

  • 令和9年7月1日(木曜日)

募集期限

  • 令和8年10月13日(火曜日)17時まで(※今回、意見募集する2件ともにこの募集期限となります。)

提出方法

  • 各件に対するご意見は、メールにて提出してください。
  • メールの件名を、「運賃協議に係る意見募集について」としていただき、メール本文へ、「氏名」、「住所」、「電話番号」をご記入のうえ、下記の提出先に記載のメールアドレスへメールを送付していただくようにお願いします。なお、今回は2件の事業の運賃に対する意見募集を行うことから、ご提出いただく意見がどの案件に対するものなのか分かるようにメール本文へ記載をいただくようお願いします。また、複数の案件にご意見を提出される場合についても、ご提出いただく意見がどの案件に対するものなの分かるようにメール本文へ記載いただくようにお願いします。
  • ご提出いただいたご意見は公表することとしております。あくまで、「運賃」についての意見募集であり、いただいたご意見には直接回答することは致しません。

提出先

お問い合わせ

市長公室 MaaS推進室

電話番号:0594-24-1425

ファックス番号:0594-24-1412

トップページ > 市政情報 > 広報・広聴 > 広聴 > パブリックコメント > 意見募集中 > 道路運送法第9条に基づく運賃協議に係る意見募集を行います。