更新日: 2024年2月1日

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消火栓や防火水そうの付近は駐車禁止です!

「消火栓」や「防火水そう」は消火活動に欠かすことのできない施設です。火災発生時に、消火作業に必要な『水』を消防隊に供給するものです。
「消火栓」や「防火水そう」は道路上や歩道上などに設置されており、その位置を示すために、標識を掲げたり、ふたや道路上に黄色の四角で囲い表示しているものなどがあります。
消火活動に使用する消火栓等は、消防隊によって定期的に調査・点検・整備を行って、火災の発生に備え、消火活動できる体制をとっています。
しかし、火災発生時に「消火栓」や「防火水そう」付近に違法な駐車車両があると、消火活動を妨げることとなります。
一刻を争う消防活動に皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)

1 消防水利の周辺

  • 消火栓から5メートル以内の部分
  • 消防用防火水そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  • 消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  • 指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分

2 その他

  • 消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  • 火災報知器から1メートル以内の部分
  • 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

お問い合わせ

消防本部 総務課

電話番号:0594-24-5273

ファックス番号:0594-24-5287

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