更新日: 2022年2月1日
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はかりの検査について
1.はかりの検査について
取引や証明用に使用する「はかり」は、計量法に基づき、2年に1度の検査が必要です。
「取引」とは、有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為を指します。
「証明」とは、公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することを指します。
これらに該当する内容ではかりを使用される場合は、必ず検査を受ける必要があります。
日程
2021年の検査は終了いたしました。
次回2023年の検査日程は決定次第このページに掲示します。
注意事項
- 当日は、はかりの種類に応じて検査手数料(現金)がかかります。
詳しくは料金表(PDF:499KB)料金表(PDF:84KB)をご覧下さい。
上記日程のとおり「集合場所持込検査」を受けられるかたは左半分の「三重県」の手数料を参照して下さい。
別途、三重県計量協会による訪問検査(代検査)を受けられるかたは右半分の「三重県計量協会」の手数料を参照して下さい(三重県計量協会の訪問検査では、請求書払が利用できます)。 - 秤量500kgを超えるはかりは別途検査となります。
- 取引または証明において、計量法に基づく定期検査を受けずに使用された場合、50万円以下の罰金が科されることがあります。
検査対象の計量器
- 商店・露店などの商品売買用
- 病院・薬局などの調剤用
- 病院・学校などの体重測定用
- 生産者の生産物販売・出荷用
- 工場・事業所などの材料購入・製品販売用
- 農協・漁協などの物資集荷・出荷用
- 運送・宅配業などの貨物運賃算出用
問い合わせ先
三重県計量検定所(Tel:059-223-5071)
桑名市商工課(Tel:0594-24-1199)
2.三重県計量協会桑名支部について
計量法による2年に1度の検査の実施や、試買検査・計量教室、計量記念日のポスターを配布するなどして、計量思想の普及並びに業務の発展向上を図ると共に、本部の行う諸行事に協力することを目的とした運営を行っています。
証明や取引用に使用するはかりは、2年に1度の検査が必要です。必ず受験しましょう。
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