更新日: 2025年4月10日
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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
令和7年度税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について
令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日から令和9年3月31日の2年間に認定を受けた後取得した対象設備に対して、固定資産税の特例措置が適用される制度となりました。
項目 | 旧制度 | 新制度(令和7年4月1日以降に認定・取得した設備等) | |
---|---|---|---|
固定資産税の特例率・期間 |
賃上げ表明なしの場合
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賃上げ表明なしの場合
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賃上げ表明ありの場合 令和6年3月31日までに取得した設備
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備
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賃上げ表明ありの場合 1.5%以上の賃上げ表明有り
3.0%以上の賃上げ表明有り
令和9年3月31日までに取得した設備 |
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設備の要件 |
以投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 |
投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 |
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対象設備 |
1.機械装置 2.工具 3.器具備品 4.建物付属設備 |
1.機械装置 2.工具 3.器具備品 4.建物付属設備 |
|
賃上げ表明の変更 | 変更申請時の賃上げ表明は行えない |
新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能 |
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
中小企業・小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付で国の同意を得ております。
市内に所在する中小企業・小規模事業者が「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備を導入する場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
桑名市の導入促進基本計画の期限
(※)適用期間令和7年4月1日から令和9年3月31日(2年間)
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法の規定により、以下のとおりとなります。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)製造業その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
税制特例を受けるための要件は、下記のとおりで、上記要件とは異なりますので、ご注意ください。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない
法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 - (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
申請手続きについて
令和7年4月1日より制度が改正された事により、先端設備等導入計画の認定申請等受付に関する申請書の様式が変更されましたので、以下をご参照の上、新しい様式にてご申請ください。
計画策定にあたっては、以下の手引きをご参照下さい。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
必要書類
- 申請書(原本)認定申請書(ワード:28KB) (参考:記載例)(PDF:1,600KB)
- 申請書の写し(副本として)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書認定支援機関確認書(ワード:23KB)
- 企業の全部事項証明書、直近の財務諸表(写し)※桑名市が独自で定めた資料
- 返信用封筒※郵送希望の場合
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください)
固定資産税の特例措置を受ける場合
6.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:21KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:91KB)
(※)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)
(記載例)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(PDF:1,088KB)
(※)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記資料も必要です。
8.リース契約見積書(写し)
9.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
変更の場合
(※)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いて下さい。
2.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(※)変更認定申請の場合は、企業の全部事項証明書、直近の財務諸表(写し)の提出の必要はございません。
備考
- 令和7年3月31日までに認定申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和7年4月1日改正前の規定が適用されます。
提出する際の参考までにチェックシートをご活用下さい。(提出する必要はございません。)
申請方法
必要書類は商工課の窓口持参、もしくは郵送により提出してください。
〒511−8601桑名市中央町2丁目37番地
桑名市役所産業振興部商工課宛
(※)封筒に「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」と明記してください。
制度の詳細について
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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