更新日: 2023年4月1日
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個人情報保護制度(令和5年4月1日~)
個人情報保護法改正の概要
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が制定され、同法第50条及び第51条の規定により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなり、個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。
また、地方公共団体等の条例は、法の委任を受けた内容を規定するとともに、法律の範囲内で、必要最低限の独自の保護措置を講じることとされています。
詳しくは、個人情報保護委員会のページ令和3年改正個人情報保護法について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
桑名市の対応等
〇桑名市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
本市は、現行の桑名市個人情報保護条例(平成29年桑名市条例第2号)を廃止し、新たに法の施行に必要 な事項を規定する、桑名市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桑名市条例第2号。以下「法施行条例」といいます。)を制定しました。(令和5年4月1日施行)
本条例は、個人情報保護法の規定により、地方公共団体の条例で規定すべき事項及び本市における個人情報の適切な取扱いのため、本市固有で規定が必要な事項について定めたものです。
桑名市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年4月1日施行)(PDF:152KB)
〇個人情報保護法の規定に基づいて実施するもの
・情報の取扱い(法第5章第2節)
・個人情報の開示、訂正及び利用停止請求(法第5章第4節)
・行政機関等匿名加工情報の提供(法第5章第5節) 等
上記の大部分については、全国共通のルールである個人情報保護法に基づき実施します。詳しくは、個人情報保護委員会のページ個人情報保護法等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
〇法施行条例で規定する主な事項
開示請求等の決定期限(第3条)
開示請求に係る開示決定等の期限について規定しています。
法 | 桑名市 | |
開示決定期限 |
30日以内 | 14日以内 |
開示延長決定期限 | 30日以内 | 14日以内 |
開示請求等に係る手数料等(第4条)
国の機関の場合、開示請求等にかかる手数料は300円と規定されていますが、本市では従前から手数料は無料であるため、引き続き手数料は無料と規定します。なお、写しの交付等に係る実費(コピー代等)は従前どおりご負担いただくよう規定しています。
国 | 桑名市 | |
開示請求手数料 | 300円 | 徴収せず |
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