更新日: 2024年3月22日
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情報公開とは
- 情報公開制度とは
- 公文書の公開(開示)とは
- 公開(開示)請求できる人
- 公開(開示)請求のできる公文書
- この制度の対象となる実施機関
- 公開(開示)請求の方法
- 公開(開示)にかかる手数料
- 公開(開示)しないことがある公文書
- 公開(開示)の決定
- 決定に不服がある場合は
- その他
情報公開制度とは
市民の皆さんと一体となって市政を進めていくには、市政の透明性を高め、市政に関する情報を市民の皆さんと共有することが必要です。そこで市では、より開かれた市政を目指して、情報公開制度を設けています。情報公開制度とは、市が管理している情報(公文書)を市民の皆さんの請求に応じて公開(開示)する制度です。
桑名市情報公開条例(PDF:224KB)(別ウィンドウで開きます)
公文書の公開(開示)とは
公文書の公開(開示)とは、実施機関が情報公開条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、またはその写しを交付することをいいます。
- 閲覧…公文書の内容を確認することができます。
- 写しの交付…公文書の写しを受け取ることができます。
公開(開示)請求できる人
どなたでも公開(開示)請求できます。
公開(開示)請求のできる公文書
公開(開示)請求できる公文書は、実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム、及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているものです。
この制度の対象となる実施機関
実施機関とは、公文書公開(開示)の対象となる市の機関のことを言います。実施機関は、公文書を市民の皆さんに公開(開示)するかどうかを決定します。具体的には、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会、市が設立した地方独立行政法人をさします。
公開(開示)請求の方法
「公文書開示請求書」を情報公開総合窓口に提出していただきます。請求書に記入するのは「住所」「氏名」「電話番号」「請求する公文書の内容」などです。郵送、FAX、Eメールによる請求はできますが、口頭や電話での請求はできません。
総務課情報公開総合窓口(市役所2階)
送付先:〒511-8601 桑名市中央町二丁目37番地 桑名市役所 情報公開総合窓口
電話:0594-24-1756
FAX:0594-24-1736
Eメール:johokokaim@city.kuwana.lg.jp(タイトルに「公文書開示請求」と記載してください。)
公開(開示)にかかる手数料
- 閲覧…無料
- 写しの交付…A3判まで1面につき 白黒10円 カラー50円 CD-R 50円/枚
市以外のものに委託して写しを作成する場合は、作成費用相当額が必要です。
※郵送を希望する場合は郵送料が必要です。
公開(開示)しないことがある公文書
請求のあった公文書は原則として公開(開示)します。しかし、個人情報の保護や事務事業の円滑な執行に支障を生じるなどの理由で次に掲げる情報は公開(開示)しないことがあります。
- 1.法令秘情報
法令などの規定で公にすることができないと認められる情報 - 2.個人情報
個人に関する情報で公開することにより特定の個人が識別される、または識別できなくても個人の権利利益を害する恐れがあるもの - 3.法人情報
法人その他の団体に関する情報で公開することにより当該法人等、または当該事業を営む個人の競争上の地位やその他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの - 4.犯罪の予防・捜査情報
人の生命・身体・財産または地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れがあるもの - 5.国等協力関係情報
市と国や県等との協力、協議、依頼等により実施機関が作成、取得した情報で公開することにより国等との協力関係や信頼関係が損なわれると認められるもの - 6.意思形成過程情報
市が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査等に関する情報で公開することにより当該事務事業、または将来の同種の事務事業に係る意志形成に支障が生じると認められるもの - 7.行政運営情報
市または国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理等の事業経営ほか事務事業に関する情報で公開することにより当該事務事業または将来の同種の事務事業の公正・円滑な執行に支障が生じると認められるもの
公開(開示)の決定
請求された公文書が公開(開示)できるかどうかは、受け付けした日から14日以内に決定します。14日以内に決定できないときは、期間を延長することがあります。結果は、請求された方に書面でお知らせします。
決定に不服がある場合は
公文書の開示請求をしたものの、部分的に開示する、あるいは開示できないという決定がされた場合、請求された方は審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は「桑名市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問することになります。審査会は公正な立場で審査し答申します。審査会からの答申を受けてあらためて決定を行います。
その他
情報公開の総合的な窓口として市役所2階に「情報公開総合窓口」を設けています。この窓口では、公文書の開示に関する相談、案内、受付などを行います。また、公文書の検索に必要な資料をはじめ、市が発行しているパンフレットや行政資料などを備えています。
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