更新日: 2024年1月24日
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行政不服審査制度について
行政不服審査制度とは
行政庁の違法又は不当な処分等その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続により、行政庁に対する不服申立てをすることができることを定めるもので、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
行政不服審査制度の見直し
行政不服審査法が、「公正性の向上」及び「使いやすさの向上」の観点から、法制定以来約50年ぶりに全面改正され、平成28年4月1日に施行されました。
主な改正点は、下記のとおりです。
- (1)不服申立ての手続の種類を「審査請求」に一元化
- (2)審査請求をすることができる期間を3ヶ月に延長(改正前60日)
- (3)審理員制度・第三者機関への諮問手続の導入
行政処分に対する審査請求があると、審査庁は処分に関与しない職員から審理員を指名し、この審理員が簡易迅速かつ公正に審理を行います。その結果を審理員意見書として審査庁に提出します。
その後、第三者機関(行政不服審査会)が審査庁の裁決の判断の妥当性をチェックします。
改正前よりも、簡易迅速性を維持しつつ、より公正な手続の下で権利利益の救済が図られる仕組みに変わることになりました。
詳細については総務省のホームページをご覧ください。
総務省|行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等|行政不服審査法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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