更新日: 2026年1月6日

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外部公益通報

公益通報者保護制度について

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。

公益通報者保護制度は、こうした企業不祥事を通報することを理由として、労働者等が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者等が自分の勤務先で、法令に違反する行為が生じていること、または、生じようとしていることを、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することです。

 

通報の対象となる法律一覧(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

 

外部公益通報の要件

桑名市が受け付ける通報は、「通報の対象となる法律」に違反する行為であって、以下のいずれにも該当するものです。

 1 通報者は労働者であること

 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の正社員・アルバイト等も含まれ

  ます。

 2 通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしていることの通報であること

 通報対象事実とは国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する行為です。

 3 不正の目的でないこと

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報には

 なりません。 

 4 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること

 通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要

 です。

 5 市が通報対象事実について処分もしくは勧告する権利を有するものであること

 市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。市に権限がない場合は、通報者に

 その権限を有する機関などをお知らせします。

 

通報窓口

 総務部総務課 職場環境対策室

 ・電話 : 0594ー26ー1511 

 ・ファックス : 0594ー24ー1350

 ・Eメール  : skankyom@city.kuwana.lg.jp

 匿名による通報も可能ですが、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けること

 ができない場合があります。

 

関連情報

 桑名市職場環境対策の推進に関する条例(外部サイトへリンク)

 桑名市職場環境対策の推進に関する条例施行規則(外部サイトへリンク)

 桑名市職場環境問題等及び公益目的通報等の処理等に関する要綱(外部サイトへリンク)

 

 

 

お問い合わせ

総務部 職場環境対策室

電話番号:0594-26-1511

ファックス番号:0594-24-1350

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