更新日: 2024年1月31日

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建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?

Q

建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?

A

建物を建てる際、原則として建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。
火災が起きたときの避難経路として、また採光や通風などの生活環境への影響などが理由となります。
また、建築基準法第42条でいう道路は次の条件が該当します。
■道路幅員が4m以上の道路
幅員が4m以上の下記のものを建築基準法第42条第1項の道路として取り扱います。
・第1項第一号:道路法による道路(市道、県道、国道等など)
・第1項第二号:都市計画法や土地区画整理事業などの法律に基づいて築造された道路
・第1項第三号:建築基準法施行時以前より存在する道路
・第1項第四号:法に基づき2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁が指定した道路
・第1項第五号:土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路
■道路幅員4m未満の道路
道路幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われます。ただし、道路中心線から2mのセットバック義務が生じます。
(セットバック部分にがけ等を有する場合は、4mの一方後退)
□建築基準法第43条第2項の空地
建築基準法でいう道路の扱いではありませんが、許認可を受けたものは、建築が可能です。
詳しくは、関連ページをご覧いただくか、建築指導係までお問い合わせください。
【注意】
個々の道路種別の相談につきましては、現地調査等が必要となる場合もあります。また日数も要する場合もありますので、ご承知おきください。

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