更新日: 2024年7月26日

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桑名市播磨西部土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告及び縦覧について

桑名市播磨西部土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、この公告があった日から一月以内に桑名市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。

1.施行地区となるべき区域の縦覧

  1. 縦覧の場所
    • ア.桑名市役所都市創造部都市計画課(桑名市中央町二丁目37番地 桑名市役所4階)
    • イ.桑名市役所ホームページ
  2. 期間
    令和6年7月26日(金曜日)から令和6年8月9日(金曜日)まで
    ※土・日・祝日を除きます。
  3. 時間
    午前8時30分から午後5時15分まで
    ※本ホームページ上では、期間中の土・日・祝日を含み、終日閲覧が可能です。

4.縦覧資料

2.未登記借地権の申告について

区域内の土地に未登記の借地権をお持ちの方は、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。

申告書の様式は、縦覧場所にもあります。詳細はお問い合わせください。

「借地権」とは借地借家法にいう借地権をいい、建物の所有を目的とする地上権、賃借権のことであり、建物の所有を目的としない賃借権は対象ではありません。

1.申告期間

 令和6年7月26日(金曜日)から令和6年8月26日(月曜日)まで

 直接持参される場合は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 郵送される場合は、当日消印有効

2.提出先及び提出方法

 ア.直接持参される場合
 桑名市役所都市計画課窓口へ提出してください。

 イ.郵送の場合
 宛先 〒511-8601 三重県桑名市中央町二丁目37番地
 桑名市役所都市計画課都市計画景観係

3.借地権申告書様式 借地権申告書様式(PDF:143KB)

 借地権の目的となっている宅地の所有者と連署(署名)し、又はその借地権を証する書面を添えて提出してください。

4.その他添付図書

  • ア.借地権を証する書面(宅地の所有者と連署の場合は不要)
  • イ.借地権申告書に署名した者の運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる資料
  • ウ.借地権が宅地の一部を目的としている場合には、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)

お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

都市計画景観係

電話番号:0594-24-1223

ファックス番号:0594-24-3287

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