更新日: 2024年2月1日

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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

固定資産税は,土地や家屋のほか償却資産(土地,家屋以外の事業用資産)に対しても課税され,太陽光発電設備は償却資産に該当する場合があります。償却資産の所有者は次の表を参考にして下さい。申告の対象となる場合は、地方税法第383条の規定に基づき申告してください。

申告対象となる太陽光発電設備

設置者 10キロワット以上の太陽光発電設備 10キロワット未満の太陽光発電設備

個人
住宅用

収益を得ることを目的としているため、償却資産として申告の対象となります。 個人利用を主な目的とした資産であるため、償却資産として申告の対象とはなりません。

個人事業主
法人

事業用資産となるため、償却資産として申告の対象となります。 事業用資産となるため、償却資産として申告の対象となります。

 

償却資産と家屋の区分

償却資産と家屋の区分については次の表の通りです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただく必要があります。「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきますので、申告は不要です。

  太陽光発電設備
太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワーコン
ディショナー
表示
ユニット
電力量計
太陽光
パネルの
設置方法
家屋に一体の建材
(屋根材など)として設置
家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて
屋根に設置
償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や
家屋の要件を満たしてい
ない構築物など)に設置
償却 償却 償却 償却 償却 償却

課税標準の特例

一定の条件を満たした太陽光発電設備については、課税初年度から3年度分、課税標準の特例が適用されます。

取得時期 平成28年4月1日〜
平成30年3月31日
平成30年4月1日〜
令和2年3月31日
令和2年4月1日〜
令和6年3月31日
特例対象資産 再生可能エネルギー事業者支援支援事業費に係る補助を受けて設置した設備(固定価格買取制度における認定を受けていない再生エネルギー発電設備)


特例割合
(課税標準額)

3分の2に軽減

発電出力が1,000キロワット未満→3分の2に軽減
発電出力が1,000キロワット以上→4分の3に軽減

適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
添付書類 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

根拠法令
地方税法

旧法附則第15条第32項第1号イ 地方税法附則第15条第27項第1号イ
地方税法附則第15条第27項第2号イ

特例コード

【特例コード82】 発電出力が1,000キロワット未満→【特例コード84】
発電出力が1,000キロワット以上→【特例コード85】

申告方法

下記手引を参考に申告していただきますようお願いします。

1.固定資産税(償却資産)申告の手引(PDF:565KB)
2.種類明細書(増加資産・全資産用)の記載例(PDF:185KB)
3.資産の減少・修正・訂正の記載例(PDF:117KB)
4.償却資産申告書記載例(PDF:172KB)

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143

ファックス番号:0594-24-1253

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