更新日: 2022年2月1日

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固定資産税の縦覧・閲覧制度について

縦覧帳簿の縦覧

納税者が所有する土地や家屋の価格(評価額)と、他の土地や家屋の価格(評価額)とを比較することにより、その価格(評価額)が適正かどうかを確認できる制度です。

期間

毎年4月1日から固定資産税・都市計画税の第1期の納期限まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

場所

桑名市役所税務課(1階12番窓口)
(※)固定資産評価額の縦覧は大山田・多度・長島の各地区市民センターでは行っておりません。

縦覧できる方

  1. 市内に所在する土地・家屋を所有する納税者、その家族や代理権を有する方
  2. 納税者である法人・団体の代表者印を押印した申請書をお持ちの方

(※)代理人の方は、納税者の署名または、代表者印を押印した委任状が必要です。
(※)土地・家屋を所有していても、その物件が非課税であったり、免税店未満の場合は縦覧できません。
(※)土地のみを所有している方は、家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有している方は、土地の縦覧はできません。

縦覧できる内容

  • 土地・・・所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
  • 家屋・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)、建築年

必要なもの

納税通知書、運転免許証などご本人であることを証明できるもの

(※)代理人の方は、納税者の署名または、押印のある委任状が必要です。
(※)相続人の方は、戸籍謄本等、相続関係が分かる書類が必要な場合があります。

手数料

無料
(※)なお、縦覧期間中は、現年度分の納税義務者ご本人の固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧も無料です。
固定資産税台帳の閲覧のみの場合は、大山田・多度・長島地区市民センターでも受け付けいたします。

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

納税義務者等が自己の資産を記載した課税台帳を確認できる制度です。

期間

通年(土曜日、日曜日、祝日を除く)

場所

  • 桑名市役所税務課
  • 多度及び長島の地区市民センター

閲覧できる方

  1. 固定資産税の納税義務者
  2. 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
  3. 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
  4. 固定資産の処分をする権利を有する一定の方(管財人、賦課期日以後に固定資産を取得した人など)

閲覧できる書類

  • 上記1の方・・・当該納税義務に係る土地・家屋の固定資産課税台帳
  • 上記2の方・・・当該権利の目的である土地の固定資産課税台帳
  • 上記3の方・・・当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地の固定資産課税台帳
  • 上記4の方・・・当該権利の目的である土地・家屋の固定資産課税台帳

必要なもの

  • 上記1の方・・・納税通知書、運転免許証などご本人であることを証明できるもの
  • 上記2、3の方・・・賃貸借契約書等および運転免許証などご本人であることを証明できるもの
  • 上記4の方・・・売買契約書、登記済証等および運転免許証などご本人であることを証明できるもの

手数料

1件につき300円(ただし、縦覧期間中は現年度分のみ無料)

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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