更新日: 2026年9月16日
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償却資産の申告について
毎年1月1日現在で償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、その資産について所定の事項を1月31日までに申告することになっています。
申告方法について
下記手引きを参考に申告していただきますようお願いします。
地方税法施行規則の改正により、令和8年4月1日から、申告書及び種類別明細書の様式(第26号様式)が変更されました。なお、令和13年3月31日までは改正前の様式を引き続き使用することができます。下記の記載例を参考に記載をお願いいたします。
償却資産【明細書】記載例2(旧様式、増加資産、全資産運用)(PDF:161KB)
償却資産【明細書】記載例3(旧様式、減少・修正・訂正)(PDF:98KB)