更新日: 2023年5月2日

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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する市の対応方針について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されることが正式に決定されたことを受け、三重県から「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』」を廃止し、それに伴い「『三重県指針』別冊イベントの開催基準等」についても廃止する旨が通知されました。

こうしたことから桑名市では令和5年5月1日、「桑名市新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催し、令和5年5月8日からの新型コロナウイルス感染症に関する市の対応方針について、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

庁舎や施設等にかかる市のコロナ対応方針について

職員のマスク着用について

職員の自己判断を原則としますが、状況に応じ、所属の判断で職員に着用を求めることは妨げないものとします。また、新型コロナウイルス感染症に感染し、発症した場合については、発症後10日間を経過するまではマスクの着用を推奨します。

窓口等へのパーティション(仕切り)設置について

原則、撤去としますが、所属の判断で設置を継続することは妨げないものとします。

長椅子等で間隔を空けて座る措置について

終了します。

消毒液の設置について

施設の入口等のみに限って設置を継続し、各所属への設置は終了します。(在庫がある間については使用する)

体温計測、定時における換気や換気対策、窓口や相談机等の定期的な消毒について

終了します。

食料支援について

三重県による支援終了後も市が独自に実施してきましたが、終了します。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための市主催事業等の開催及び貸館基準について

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための市主催事業等の開催及び貸館基準」については廃止とし、今後、市主催事業等の開催及び貸館基準に関して、一律の基準は設定しません。

ただし、事業主催者自身が自主的に必要性を判断し、主体的に対策を実施することを妨げるものではありません。以下、三重県HPに掲載されている「5類感染症」への位置づけ変更後の感染防止対策例ですので、ご参照ください。

参考:三重県HP「新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更で変わること」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

対策例

  • 入場時の検温

発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性がある。

  • 消毒液の設置

手指の消毒・除菌に効果がある。

  • アクリル板、パーティション等の設置

飛沫を物理的に遮断するものとして有効である。エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要である。

お問い合わせ

市長直轄組織 防災・危機管理課

電話番号:0594-24-1185

ファックス番号:0594-24-2945

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