更新日: 2024年5月29日

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埋蔵文化財関係の手続きについて

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土の中や水中などに埋もれている文化財のことで、昔の人の生活の跡(住居や集落の跡)、古墳、貝塚等多様な種類に分類されます。

埋蔵文化財は、原始、古代及びそれ以降の人々の生活、文化、社会を正しく理解するうえでの貴重な歴史資産です。しかも、一度壊されると再び元に戻すことは不可能ですので、その保護については特に注意深く扱うことが必要です。

しかし、現在の私たちが生活し活動していくためには、開発行為等により、埋蔵文化財を壊さざるを得ないことがあります。そうした場合には、埋蔵文化財の持つ歴史情報を後世に残し伝えるため、事前に発掘調査を行って記録を残すことで保存に替えることもやむをえないことです。

ここでは、民間の事業者の方々が埋蔵文化財のある土地で工事を行う場合に、文化財保護法で定める必要な手続きなどについてお知らせするものです。

周知の埋蔵文化財包蔵地

文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。周知の埋蔵文化財包蔵地内で土地の掘削等を伴う工事(土木工事・建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事など)を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、文化財保護法第93条第1項に基づいて届出を提出することが義務付けられています。

埋蔵文化財保護に関する手続きの流れ(フローチャート)(PDF:190KB)

周知の埋蔵文化財の確認方法について

埋蔵文化財包蔵地の有無は、次のいずれかの方法でご確認ください。

1.窓口で確認

事業範囲のわかる地図等をお持ちください。

2.桑名市埋蔵文化財包蔵地情報地図(ウェブサイト)で確認

埋蔵文化財包蔵地は、調査成果等により範囲が変更になる場合があります。

詳細は、担当課までお問い合わせください。

3.FAXで確認

事業場所を明記し、住宅地図等事業範囲のわかる地図で該当箇所をお示しのうえ、FAXをお願いします。確認後、折り返し連絡いたします。

お手数ですがFAX送信後、確認のお電話をお願いします。

文化財の所在の有無の照会(協議)

確認の結果、埋蔵文化財包蔵地内であった場合及び近接地であった場合は、70日前までに以下の通り書類を提出ください。

文化財の所在の有無及びその取り扱いについて

  • 位置図
  • 工事概要図(敷地配置図、断面図、基礎図、基礎平面図、基礎断面図)
  • その他、改良工事等の伏図、地中埋設物(浄化槽・擁壁)等の位置図・設計図、切土盛土等の造成計画平面図・断面図

 

発掘の届出・通知

埋蔵文化財包蔵地内での土木工事に際しては、事業者は三重県教育委員会教育長宛に「埋蔵文化財発掘の届出・通知」が必要となります。民間事業者の場合、文化財保護法93条第1項の規定により、工事が実施される60日前までに届出が必要になります。

国の機関、地方公共団体等は同法94条第1項の規定により事業計画を策定するにあたりあらかじめその旨を通知しなければなりません。届出は1部を市に提出してください。県教育委員会には市から送付します。

なお、上記の文化財の所在の有無の照会(協議)提出後、10日程度で届出様式を事業者様へ送付いたします。

発掘の届出・通知に対し、三重県教育委員会から埋蔵文化財の取り扱いの指示が文書により出されます。

発掘調査

工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に発掘調査を行う必要があります。

工事立会

工事による掘削等の範囲が狭小な場合や、埋蔵文化財に与える影響が軽微であると判断された場合、工事の実施に際して市職員が立ち会います。

慎重工事

工事による影響が埋蔵文化財に及ばないと判断された場合は、届出の工事を行って差し支えありません。ただし、埋蔵文化財を損なうことのないよう慎重に工事を進めてください。

発掘調査の実施

工事により、埋蔵文化財が影響を受ける場合には発掘調査を実施することになります。発掘調査は通常市教育委員会が主体となって実施するため、実施時期によっては調査実施が遅れる場合がありますので、できるだけ早い段階で協議・調整を行ってください。

現地での発掘調査終了後、工事着工となります。なお、現地での発掘調査後に、出土品等の整理作業を行い、発掘調査報告書を刊行します。これらの報告書刊行を含む発掘調査にかかる費用については、事業者に協力を求めてその負担としています。

工事中に埋蔵文化財を発見したとき

工事中などに、予想されていなかった埋蔵文化財が確認されることを不時発見と言います。埋蔵文化財を不時発見したときは、現状変更をせず、速やかに観光課までご連絡ください。

お問い合わせ

産業振興部 観光課

文化振興係

電話番号:0594-24-1361

ファックス番号:0594-24-1140

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