更新日: 2026年10月1日
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ふるさと納税に関する各種資料の公表について
ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定されました
桑名市は、令和7年に引き続き、令和8年9月25日付けで総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、桑名市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。引き続き皆様からの応援をお願いいたします。
指定期間
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
ふるさと納税制度に係る募集費用の透明性の向上を図るため、平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集に要する費用に関する一覧表を公表します。
- 令和7年度における募集に要する費用について、支払先ごとの支払額(100万円以上の支払先に限る。複数回の支払がある場合は、その合計額が100万円以上となるものを含む)
- 各支払先に対する支払額の内訳(「調達」「送付」「広報」「決済」「事務」及び「その他」の区分)
- 募集費用の支払目的別総額及びその合計額(100万円未満の支払額を含む)
- 令和7年度に受領したふるさと納税寄附金の総額
ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。ついては、平成31年総務省告示第179号第6条第3号ロの規定に基づき、本市の証明事項を公表します。
- 【掲載返礼品】指定対象期間令和8年10月1日~令和9年9月30日における地場産品基準3号に該当する返礼品として総務省に申請した返礼品を掲載しています
- 【地場産品基準3号とは】当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているもの
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