更新日: 2026年4月27日

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廃校備品(多度中学校、多度東小学校、多度青葉小学校、旧多度西小学校)の売払いに係る一般競争入札

多度学園開校に伴い廃校となった多度中学校、多度東小学校、多度青葉小学校および旧多度西小学校の備品について一般競争入札により売払いを行います。

一般競争入札の実施について

入札の参加を希望される方は、事前に申し込みが必要になりますので、廃校備品(多度中学校、多度東小学校、多度青葉小学校、旧多度西小学校)の売払いに係る一般競争入札実施要領(募集案内書)の内容を十分把握した上で、お申し込みください。

募集案内書(実施要領)の配布

募集案内書(実施要領)等の資料は下記よりダウンロードをお願いします。

廃校備品(多度中学校、多度東小学校、多度青葉小学校、旧多度西小学校)の売払いに係る一般競争入札実施要領(募集案内書)(PDF:439KB)(別ウィンドウで開きます)
(様式1)廃校備品(多度中学校、多度東小学校、多度青葉小学校、旧多度西小学校)の売払いに係る一般競争入札参加申請書(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)
(様式2)入札書(ワード:27KB)(別ウィンドウで開きます)
(様式3)入札辞退届(ワード:27KB)(別ウィンドウで開きます)

スケジュール

項目 日程 備考
募集案内書配布

令和8年4月27日(月曜日)~
令和8年5月25日(月曜日)

 

現地見学受付

令和8年4月27日(月曜日)~
令和8年5月11日(月曜日) 午後4時30分まで

フォームによる申請

https://logoform.jp/form/XAEm/1513935
(外部サイトへリンク)
(別ウィンドウで開きます)
現地見学会

【令和8年5月12日(火曜日)】
 ・午前9時30分~正午
  多度東小学校(桑名市多度町下野代955)
 ・午後13時30分~午後16時
  多度中学校(桑名市多度町柚井24) 

【令和8年5月13日(水曜日)】 
 ・午前9時30分~正午
  多度青葉小学校(桑名市多度町猪飼2304−2)
 ・午後13時30分~午後16時
  旧多度西小学校(桑名市多度町古野110)

【令和8年5月14日(木曜日)】
 ・午前9時30分~正午
  多度東小学校(桑名市多度町下野代955)
 ・午後13時30分~午後16時
  多度中学校(桑名市多度町柚井24)

【令和8年5月15日(金曜日)】
 ・午前9時30分~正午
  多度青葉小学校(桑名市多度町猪飼2304−2)
 ・午後13時30分~午後16時
  旧多度西小学校(桑名市多度町古野110)

現地集合
質問の受付

令和8年4月27日(月曜日)~
令和8年5月18日(月曜日) 午後4時30分まで

フォームによる申請

https://logoform.jp/form/XAEm/1514046
(外部サイトへリンク)
(別ウィンドウで開きます)
質問回答内容の公表 令和8年5月21日(木曜日)までの間に随時公表  
入札参加の申込み

令和8年5月12日(火曜日) 午前9時30分~
令和8年5月25日(月曜日) 午後4時30分まで

フォームによる申請

https://logoform.jp/form/XAEm/1514047
(外部サイトへリンク)
(別ウィンドウで開きます)
入札期間

令和8年5月12日(火曜日) 午前9時30分~
令和8年5月27日(水曜日) 午後3時まで

グリーン資産創造課へ直接持参
入札参加の辞退 令和8年5月27日(水曜日) 午後3時まで グリーン資産創造課に電話連絡の上、
辞退書を直接持参

開札
(落札者の決定)

令和8年5月27日(水曜日) 午後3時  
契約締結日 令和8年5月28日(木曜日)(予定) グリーン資産創造課へ直接持参又は郵送
(必着)
支払期限 令和8年6月5日(金曜日) 午後3時まで(予定)  
物品引渡し期限 令和8年6月26日(金曜日) 午後4時30分まで  

参加者に必要な資格

法人であること
なお、次に掲げる【申込みのできない方】に該当する方は参加できません。

【申込みのできない方】
 (次の1.から7.のいずれかに該当する方は、申込みできません。)
 1.当該入札にかかる契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
 2.次のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者
 (ア)桑名市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
  関して不正の行為をした者
 (イ)桑名市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を
  害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
 (ウ)落札者が桑名市と契約を締結すること又は桑名市との契約者が契約を履行することを妨げた者
 (エ)地方自治法第234条の2第1項の規定により、桑名市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行
  を妨げた者
 (オ)正当な理由がなく桑名市との契約を履行しなかった者又は正当な理由がなく契約の締結をしなかった者
 (カ)前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理
  人、支配人その他の使用人として使用した者
 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その
  他反社会的団体及びその構成員並びにこれらの者から委託を受けた者並びに同法第32条第1項各号に掲げる
   者
 4.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する処分
  を受けている団体及びその団体の役職員又は構成員並びにこれらの者から委託を受けた者
 5.地方自治法第238条の3第1項に定められた公有財産に関する事務に従事する桑名市の職員
 6.国税(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」をいう。)及び桑名市税について滞納がある者。
 7.会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き
  中の者

 

お問い合わせ

市長直轄組織 グリーン資産創造課

電話番号:0594-24-1217

ファックス番号:0594-24-6312

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