更新日: 2025年1月29日
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浄化槽の法定検査は
浄化槽の法定検査について
法定検査は、三重県知事が指定した指定検査機関が行なう検査です。
【検査機関】
一般財団法人三重県水質検査センター
電話059-213-0707
この検査は、浄化槽の設置の状況、維持管理が適正に行われているか、又維持管理に関する記録について、浄化槽設置現場において指定検査機関の検査員が公正な診断を行なうものです。
7条検査
浄化槽使用開始後、3ヶ月から5ヶ月の間に水質に関する検査を受けてください。
11条検査
7条検査後、毎年(1年1回)の検査を受けてください。
【お問い合わせ先】
一般財団法人三重県水質検査センター
電話059-213-0707
お問い合わせ
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