更新日: 2022年2月1日
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現況届の提出は
年金を受けている方は、1年に1度、誕生月に日本年金機構から送られてくる年金受給権者現況届を提出することになっています。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して確認できる方と年金を受けるための請求をした年の次の誕生月は提出の必要はありません。
障害基礎年金を受けている方で、年金受給期間が有期になっている障害年金を受けている方は、診断書の提出が必要な年だけ誕生月に診断書の提出が必要です。
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