更新日: 2023年9月13日
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後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に全ての被保険者一人ひとりに対して保険料を算定、賦課します。
保険料の算定
保険料は、医療給付等を行うために必要な経費をもとに算定します。各被保険者の保険料の内訳は、被保険者均等割(応益割)と所得割(応能割)が基本となります。なお、所得割の算定対象所得は「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。また、保険料の上限は年額66万円(被保険者均等割と所得割の合計)となります。
被保険者均等割額と所得割率については原則県内均一で、後期高齢者医療広域連合において2年ごとに算定します。
令和4年度における被保険者均等割額と所得割率は次のとおりです。
- 被保険者均等割額・・・44,589円
- 所得割率・・・8.99%
- 令和4・5年度の被保険者均等割額及び所得割率は、据え置きとなりました。賦課限度額は、法律施行令が一部改正されたことから66万円となりました。
保険料の軽減措置
低所得者に係る軽減
所得の低い世帯に属するかたについては、世帯の所得水準に応じて一定の計算に基づき保険料の被保険者均等割部分の軽減(7割、5割、2割)措置があります。
世帯の後期高齢者医療被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 | |
---|---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者数−1)以下 |
7割 | |
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数−1)以下 | 5割 | |
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数−1)以下 |
2割 |
65歳以上のかたの公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。
所得割の軽減
平成30年度より廃止されました。
被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療に加入される前日において被用者保険の被扶養者となっていたかたについては、資格取得から2年間は均等割額が5割軽減されます。所得割は課されません。(所得の低い世帯に属する方の均等割額の7割軽減に該当する方は、そちらが適用されます。)
被用者保険とは、国民健康保険以外の、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険、公務員の共済保険などをいいます。
保険料の減免
災害にあった場合や生活困窮による保険料の納付が著しく困難な場合など、一定の基準に基づき、申請による保険料の減免措置があります。
保険料の徴収
原則として、年額18万円以上の年金受給のかたは年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方や口座振替へ納付方法を変更された方については、普通徴収の方法により市・町に対して納めていただきます。
なお、普通徴収の納期は次のとおりです
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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