更新日: 2022年9月22日

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事業所から出たごみ

事業系ごみの適正処理

1.事業所のみなさまへ

事業所のみなさまにおかれましては、日ごろから事業活動に伴って発生するごみの減量化や適正処理の取り組みについて、ご理解、ご協力いただきありがとうございます。
桑名市では、事業所から出るごみ(事業系ごみ)の減量と適正な処理を推進するため、みなさまのご協力と一層の取り組みをお願いしております。

  • 事業所とは…店舗、会社、事務所、工場など営利を目的とする施設ばかりでなく、病院、学校、社会福祉施設なども含みます。
  • 事業系ごみ…事業活動に伴って発生する廃棄物(ごみ)のことです。事業を行う場所の種類や、業種、ごみが発生する理由や過程にかかわらず、事業を行う上で発生するごみを総称して『事業系ごみ』と呼んでいます

従業員が食べ終わった弁当の空容器、食べ残し、茶がら、ジュースの缶、お菓子の袋、新聞、雑誌、たばこの吸い殻なども事業所の責任で処理しなければならない対象品目です廃棄物の区分(PDF:159KB)

2.事業系ごみはごみ集積所に出せません

市内に点在しているごみ集積場は一般家庭から出されるごみ(家庭ごみ)や資源物を収集するために設けられたものです。したがって、このごみ集積場に事業系ごみを出していただくことはできません。
事業系ごみを一般のごみ集積所に出す行為は不法投棄に該当する場合もあり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されることがあります。

3.事業者の責務

事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「桑名市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(第5条)」において自己処理責任が次のように定められています。

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
    (廃掃法第3条)(市条例第5条)
  • 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。(市条例第5条第3項)

以上のことから、事業系ごみは量の多少にかかわらず、事業者自らの責任で適正に処理してください。

4.適正な処理方法について

事業系一般廃棄物

廃棄物の区分についてはこちら廃棄物の区分(PDF:159KB)

(リサイクルの森ご利用案内)

  • お問い合わせ先・・・電話0594(87)5133
  • 所在地・・・桑名市多度町力尾字沢地4028番地
  • ご利用時間・・・月曜日から金曜日(年末年始を除く)
    午前9時00分から午後4時00分まで

(ごみ搬入料金)

  • 100kg以下のとき・・・2,000円
  • 100kgを超えるとき・・・2,000円+10kgあたり200円を加算

 

産業廃棄物

  • 産業廃棄物についてはリサイクルの森への搬入はできません。処理については三重県桑名地域防災総合事務所環境室環境課(電話0594-24-3624)へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

廃棄物対策係

電話番号:0594-24-1436

ファックス番号:0594-22-5183