更新日: 2024年2月1日

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同和対策事業とは

正しく理解しましょう

1965年に同和対策審議会が国に提出した答申には「いわれなき差別を受け、多くの人は安定した収入を得ることができなかった。この差別を残してしまったのは国の責任でもあり、国民的課題であるから、国は生活環境、学習環境、衛生環境などを整えるための施策を行わなければならない」と示されていました。

この答申を受け、1969年に同和対策事業特別措置法が施行され、生活環境整備や生活支援、教育支援等をはじめとするさまざまな同和対策事業が全国的に行われましたが、特別措置法は、2002年3月31日で期限が切れ、国の法令に基づく事業は終了しました。

実施された事業は特定の地域の人々を優遇するためのものではなく、差別によって生じた生活格差や経済的格差を解消するための施策でした。

しかしながら、同和対策事業が行われるようになった歴史的な背景や差別の実態が十分に理解されず、この事業に対しての「ねたみ意識」だけが先行する形で伝聞されています。

このことが、今も残る「部落差別」の実態の一つと言えます。

私たちは、今一度、同和問題を自らの問題としてとらえ、解決していくためにも、このことについて正しく理解し、認識を深めて、差別や偏見のない人権が尊重される地域社会を築いていきましょう。

同和対策事業(PDF:883KB)

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