更新日: 2026年8月18日

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介護保険の保険料の納め方を教えてください。また減免制度はありますか?

Q

介護保険の保険料の納め方を教えてください。また減免制度はありますか?

A

第1号被保険者の保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月から納めていただきます。
【例】
9月1日生まれの方は、8月分から納めていただきます。
9月2日生まれの方は、9月分から納めていただきます。
また、介護保険料は、原則として年金から納めていただきます。

ただし、老齢基礎年金額などの年金額が年額18万円未満の方は、年金から天引きできませんので、納付書または口座振替により納めていただきます。
※65歳到達後すぐに年金天引きは開始されません。およそ半年から1年後に年金天引きに切り替わります。手続きは不要です。

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料として一括して徴収されます。(保険料の算定方法は、加入している医療保険によって異なります。)
また、被扶養者の方の保険料は、加入している医療保険の被保険者の負担となります。
国民健康保険加入者の場合は、世帯主が世帯員(第2号被保険者)の保険料も負担します。

被災などにより減免が適用される場合もありますので、介護高齢課にご相談ください。

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