更新日: 2022年2月1日

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施設で利用できるサービス

自宅で介護を受けることが困難な方が、介護保険施設に入所してサービスを利用します。施設に入所してサービスを利用する場合は、原則1割(平成27年8月から一定以上所得者は2~3割負担になります)の利用者負担のほかに、日常生活費や食費の負担が必要となります。このサービスは要介護認定で「要支援1、2」と認定された方は利用することができません。

介護保険施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3種類があります。
※平成27年4月より介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に新規に入所される要介護者については、原則として要介護3以上の認定が必要となります。

「介護老人福祉施設」でのサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

「介護老人保健施設」でのサービス

介護老人保健施設は、状態が安定している人に対し、医療的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

「介護医療院」でのサービス

介護医療院は、急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

施設サービスの費用と利用者負担

施設サービスの費用は、要介護度や施設形態、職員の人数などで、費用は異なります。介護サービス費用の1割または2割と食事、居住費の一部、日常生活費の全額が利用者の負担となります。

お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課

電話番号:0594-24-1170

ファックス番号:0594-24-3133