更新日: 2022年2月1日

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介護保険制度のあらまし

日本は世界でもトップクラスの長寿国となり、本格的な高齢社会を迎えつつあります。介護が必要な高齢者の方が急速に増えて膨大な費用がかさむ一方、核家族化・少子化などの変化により、家族だけで「介護」を支えることは困難な状況になっています。また、介護する人の高齢化も進み、高齢者への介護は、多くの人々にとって大きな不安となっています。

そこで、介護を家族ではなく社会全体で支え、誰もが安心して住み慣れた地域で健やかな老後を送れるよう、平成12年4月からスタートした制度が介護保険制度です。

介護保険制度は、私たちの住む桑名市が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納めていただき、介護が必要となったときにサービスを利用できるしくみになっています。

介護保険制度のしくみ

介護(PNG:467KB)

加入対象者

介護保険に加入するのは40歳以上の方です。
介護保険では、65歳以上の方はすべて第1号被保険者として、また40歳から64歳で医療保険に加入している方は、第2号被保険者として介護保険に加入します。これらの方を被保険者といいます。
被保険者資格のある方は自動的に被保険者となるため、加入手続は不要です。

65歳以上の方(第1号被保険者)

第1号被保険者は、原因を問わず、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態となった方、もしくは常時の介護までは必要ないが家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態となった方がサービスを利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

第2号被保険者は、初老期における認知症や脳血管障がいなど老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)のために寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態となった方、もしくは常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態となった方がサービスを利用できます。

第2号被保険者の16種類の特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 関節リウマチ
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • がん末期(医師が回復の見込みがないと判断したもの)

被保険者証について

65歳になると「被保険者証」が交付されます。医療保険証と同じように、被保険者であることを証明するもので、要介護認定の申請をするときや介護サービスを受けるときには「被保険者証」が必要になります。65歳の誕生月末までに送付されますので、大切に保管してください。
40歳以上65歳未満の方は、要介護・要支援の認定を受けた場合や保険証の交付申請があった場合に市が発行します。

介護保険の財源

介護保険は、国・都道府県・市町村で負担する公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。
介護サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

財源のグラフ

サービスの利用者負担(原則として費用の1~3割です)

お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課

電話番号:0594-24-1170

ファックス番号:0594-24-3133