更新日: 2024年1月25日
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住民監査請求
住民監査請求とは
住民監査請求とは、市長や市の職員などによる違法又は不当な財務会計上の行為や違法又は不当に財産の管理を怠る事実があると考えるときに、市民が監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止、是正、当該怠る事実を改め、または市が被った損害を補填するため必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。
違法とは、法令の規定に違反することをいい、不当とは、違法ではないものの行政上実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないことをいいます。
市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るための制度であり、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
請求の対象
市長や市の職員などに、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
違法又は不当な財務会計上の行為であっても、市の財政に損害が発生しない行為は対象とはなりません。
1.財務会計上の行為
- (1)公金の支出(補助金の支出、給与の支給など)
- (2)財産の取得・管理・処分(土地の取得、損害賠償請求権の放棄など)
- (3)契約の締結・履行(売買契約の締結、工事請負契約の履行など)
- (4)債務その他の義務の負担(予算額を超える借入金の決定など)
相当の確実さで予測される場合を含みます。
2.怠る事実
- (1)公金の賦課・徴収を怠る事実(下水道使用料の賦課、市税の徴収を怠るなど)
- (2)財産の管理を怠る事実(公有財産の保全管理、債権管理を怠るなど)
請求の方法
請求できる方
桑名市内に住所を有する方
請求書の提出
住民監査請求には請求の要件が定められており、要件を満たした桑名市職員措置請求書(桑名市住民監査請求書)を、事実を証する書面とともに、監査委員事務局へ1部提出してください。請求書の記載に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
住民監査請求の提出にあたっては、下記の手引きをご覧ください。
- 請求人の住所・氏名の記載
氏名は自署してください。 - 事実を証する書面(事実証明書)の添付
情報公開等で入手した資料や新聞記事など、請求書の内容を明らかにする書面を添付してください。 - 行為者の指定
請求対象となる行為を行った職員などを特定できるように記載してください。
(例)「桑名市長」「〇〇部長」「〇〇部〇〇課長」 - 請求の対象となる事項
具体的にどのような行為が、「違法又は不当な財務会計上の行為」または「違法又は不当に怠る事実」に該当するのかを記載してください。 - 違法又は不当である理由
請求の対象とした行為が、違法であるのか、不当であるのか、また、その理由を記載してください。 - 市の損害の特定
請求の対象とした行為により、市の財政にどのような損害を与えたか記載してください。
違法又は不当な行為であっても、市の財政に損害がなければ、住民監査請求の対象とはなりません。 - 求める措置
請求の対象とした行為に対して、どのような措置を求めるのかを記載してください。-
(1)財務会計上の行為を事前に防止するために必要な措置(行為の差止め、停止など)
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(2)財務会計上の行為を事後に是正するために必要な措置(行政処分の無効、契約解除、原状回復、取消しなど)
-
(3)怠る事実を改めるために必要な措置(原状回復、職員の転任、課税処分、滞納処分など)
-
(4)財務会計上の行為又は怠る事実によって市が被った損害の補てんのために必要な措置(損害賠償請求、不当利得返還など)
-
- 請求期間
- 正当な理由がある場合を除き、財務会計上の行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求を行うことができません。
※正当な理由とは、天変地異があった場合や、相当の注意力をもって調査を行っても、客観的にみて請求を行うに必要な行為の存在を知ることができなかった場合で、個人的な事情は含みません。 - 怠る事実については、事実が継続している限り期限はありませんが、その事実が終了した場合や財務会計上の行為に起因する場合は、請求期間を満たす必要があります。
- 正当な理由がある場合を除き、財務会計上の行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求を行うことができません。
請求後の事務の流れ
監査委員は請求があった日から60日以内に、合議により決定した監査結果を請求人に通知します。
- 請求書の受付
- 要件審査
- 要件を備えていない場合
監査不実施の決定(却下)または補正書提出依頼 - 要件を備えている場合
監査実施決定
- 要件を備えていない場合
- 監査実施
- 請求人による証拠の提出及び陳述の機会
- 関係職員などの陳述聴取
- 関係書類の調査など
- 監査結果の決定
- 請求に理由がある場合(勧告)
- 市長などへ必要な措置を勧告
- 請求人へ勧告内容を通知
- 勧告内容を公表
- 請求に理由がない場合(棄却または却下)
- 請求人へ監査結果を通知
- 監査結果を公表
- 請求に理由がある場合(勧告)
- 措置内容(勧告の場合)
- 市長等は必要な措置を講じ、監査委員へ通知
- 請求人へ措置内容を通知
- 措置内容を公表
陳述日程
陳述の日程等は原則1週間前に公開します。
案件 |
現在、陳述の予定はありません。 |
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陳述日時 | |
陳述会場 | |
備考 |
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監査結果等に不服がある場合(住民訴訟)
請求人が監査結果などに不服がある場合は、裁判所に住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する事ができます。
なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」行為又は怠る事実に限られています。(不当な行為は対象外です。)
住民訴訟を提起できる場合と期間は以下のとおりです。
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
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監査の結果又は勧告に不服がある場合 | 監査の結果等の通知を受け取ってから30日以内 |
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 | 却下の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 請求の日から60日を経過した日から30日以内 |
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 | 措置期限の日から30日以内 |
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