更新日: 2022年3月29日

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市内で建物を解体する場合、何か手続きが必要ですか。

Q

市内で建物を解体する場合、何か手続きが必要ですか。

A

工事の発注者は、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を使用するまたは排出する解体工事や新築工事等のうち、次の規模以上の工事は着工の7日前までに建設リサイクル法による届出が必要です。
・建築物の解体:床面積の合計80平方メートル
・建築物の新築・増築:床面積の合計500平方メートル
・建築物の修繕・模様替等(リフォーム等):請負代金の額1億円(税込)
・建築物以外の工作物に関する工事
(宅地造成・ヨウ壁工事などの土木工事等):請負代金の額500万円(税込)

また、建築物の除却工事の施工者は、建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、建築基準法第15条による建築物除却届の提出が必要です。(建替等で確認申請時に建築工事届を提出する場合を除く。)

詳しくは関連リンクよりご確認ください。
※建築物以外の工作物に関する工事については、土木課にお問い合わせ下さい。

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