更新日: 2025年3月24日
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建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法とは?
正式名称を、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言い、建設資材の適正処理と再資源化の促進を目的として公布されました。
建設リサイクル法の届出が必要な工事は、下記のとおりです。
- 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事
- その施工に特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する新築工事等
届出が必要となる下記の工事対象床面積・請負金額は以下のとおりです。
- 建築物の解体:床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築または増築:床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕または模様替等(リフォーム等):請負代金1億円以上
- 建築物以外の解体または新築等(土木工事等):請負代金500万円以上
届出について
建設リサイクル法届出様式について
届出書記入方法に関しては、下記を参考にしてください。
令和3年4月より届出書が一部改正されました。
(フロン類及び石綿の有無に係る記載欄を追加)
- 建設リサイクル法届出書記入例(R3.4.1~).xls(エクセル:339KB)
- 建設リサイクル法届出書(R3.4.1~).xls(エクセル:133KB)
- 建設リサイクル法変更届出書(R3..4.1~).xlsx(エクセル:48KB)
届出書以外の添付書類として、
- (1)案内図(工事現場を朱書きで着色するなどして明示した地図等)
- (2)設計図又は写真(図面は配置図、平面図、立面図等)
- (3)工程表(作業工程ごとの日程がわかるもので日付を入れたもの等)
を添付してください。
なお、別表第1の備考欄には特定建設資材別に搬入を予定している再資源化を行う事業者名と所在地を明記してください。(記入例を参照してください。)
届出の期限について
建設リサイクル法の届出は、工事着工の7日以上前に提出してください。
届出部数について
届出書の提出部数は1部です。なお、桑名市では届出済シールを発行しておりませんので、2部持参して頂ければ届出書の表紙に受付印を押してその場で1部ご返却致します。
電子申請について
電子申請による申請が可能です。(従来通り窓口による紙面での届出も可能)
電子申請はLoGoフォームで行います。
URL:https://logoform.jp/form/XAEm/411198(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電子申請(LoGoフォーム)を活用することで、原則、来庁不要となります。ぜひ、活用してください。
届出先・問い合わせ先について
建築物に関する工事は都市計画課建築開発指導係(TEL:0594-24-1295)まで、建築物以外に関する工事は土木課(TEL:0594-24-1212)に届出・お問い合わせください。
標識の掲示について
建設リサイクル法第33条では解体工事業者に、建設業法第40条では建設業者に、それぞれ標識の掲示が義務づけられています。
このため、営業所及び解体工事現場では、元請業者、下請業者ともに標識の掲示が必要です。
工事中は、「解体工事業者登録票」または、「建設業の許可票」を現場に必ず掲示するようにして下さい。
その他
建築物除却届
- 建築基準法第15条で定める建築物除却届が上記届出とは別で必要となります。ただし、当該工事に係る部分の床面積が10平方メートル以内である場合は不要です。
- 建替等の計画があり確認申請書を提出する予定がある場合、添付する建築工事届第四面に除却欄がありますのでそちらに記載して頂ければ建築物除却届は不要です。
建築物除却届の様式は建築基準法関係様式集からご利用ください。
アスベスト(石綿)について
- アスベストをはじめとする建築物等に一般的に使用されている有害物質等の確認方法及び処理方法等については、国土交通省リサイクルホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
- 解体等を行う建築物にアスベストが使用されている場合には、「工事着手前に実施する措置の内容-その他」の欄に事前措置の内容を記入するとともに、関係他法令(労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃棄物処理法など)を遵守してください。
- 解体等を行う建築物にアスベストが使用されている場合はその暴露防止対策等の実施内容を、アスベストが使用されていない場合は石綿が使用されていないことを、現場の見やすい場所に掲示するよう三重労働局長から通知が出ていますので、ご協力お願い致します。
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