更新日: 2023年4月13日
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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)
「低未利用土地等確認書」とは
土地の有効活用を投じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもので、この特別控除を受けるためには、「低未利用土地等確認書」が必要となります。
この適用を受けるために満たすべき要件や、詳細については、下記国土交通省関連サイトをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。
国土交通省低未利用土地等確認書関連サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「低未利用土地等確認書」の発行
都市整備課建築指導係にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。
- 別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDF:97KB)
- 別記様式(1)-1低未利用土地等確認申請書(ワード:66KB)
- 別記様式(1)-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:61KB)
- 別記様式(2)-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:67KB)
- 別記様式(2)-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:63KB)
- 別記様式(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:63KB)
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