更新日: 2024年2月5日

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中高層建築物等の紛争の予防に関する条例について

中高層条例施行規則の一部改正について(お知らせ)

平成25年7月1日より、中高層条例施行規則の一部が改正され、一定の要件に該当する中高層建築物等は近隣説明会の開催が必要となります。

中高層条例解説(PDF:357KB)

中高層条例とは?

正式名称を、「桑名市中高層建築物等の建築及び築造に係る紛争の予防に関する条例」と言います。この条例は、中高層建築物の建築に伴う建築主と地域住民とのトラブルを未然に防止することを目的としています。

対象となる建築物と行為は?

桑名市内で、10mを超える建築物及び工作物の建築等(新築、増築、改築など)を行う行為。

どのようなことをしなければならないか?

  • 建築計画の概要を示した標識の設置
  • 近隣関係者への建築計画等の説明

上記を事前に行い、設置の届出書及び説明の報告書を都市整備課へ提出します。

条例について

届出様式について

様式名 Wordファイル

様式第1号

設置標識

様式第1号(ワード:15KB)

様式第2号

標識設置届

様式第2号(ワード:16KB)

様式第3号

標識変更届 様式第3号(ワード:15KB)

様式第4号

近隣説明報告書 様式第4号(ワード:20KB)

お問い合わせ

都市創造部 建築審査室

電話番号:0594-24-1218

ファックス番号:0594-24-3287

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