更新日: 2025年4月23日
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長期優良住宅の認定制度について
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
新築する住宅については平成21年6月4日から、増築及び改築する住宅については平成28年4月1日から、建築行為を伴わない既存の住宅については令和4年10月1日から認定制度が開始されています。
法律の概要は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で確認してください。
<お知らせ>
- 細則の改正により、令和7年4月1日から長期優良住宅建築等計画の認定申請に確認済証の写しの添付が不要になりました。
- 法の改正により、令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設され、法で定める申請様式や細則で定める書類の様式が変更となりました。
長期優良住宅建築等計画の認定手続・申請手数料
長期優良住宅の認定手続きについて
長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に、認定申請書に必要な図書を添えて申請を行う必要があります。
【必要書類】*正本及び副本の計2部を提出してください。
- 認定申請書[第1号様式]
- 各種図面(付近見取り図、配置図、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図)
- 委任状(原則として委任者の自署又は委任者の押印が必要です)
- 確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認をしたもの)の写し(※確認書又は住宅性能評価書の添付がない申請の場合は認定申請手数料が異なります)
- 維持保全計画書
- 居住環境基準・災害配慮基準に適合することを確認した旨を記載した書類(許可書等の写しを含む)
【受付時間】
開庁時間の8時30分~17時15分
ただし、認定申請の受付には手数料の納付書の写しが必要です。当日受付をご希望の場合は、金融機関へ手数料を振り込む時間も踏まえてご来庁ください。(桑名市役所本庁舎内の指定金融機関受付時間は午前9時から午後3時迄です。)
【認定期間】
認定申請の受付をしてから概ね1週間から2週間で認定通知書を発行します。
ただし、祝日や繁忙期等の都合により目安期間を超過する場合がありますのでご了承ください。
【郵送対応】
認定申請は桑名市役所の窓口で書類を提出してください。
認定通知書及び副本の返却については、認定申請受付の際に返信用レターパック等を提出していただければ、郵送による対応は可能です。ただし、郵送中の書類汚損等については一切の責任を負いかねます。
長期優良住宅の工事完了後の手続きについて
工事完了後は完了報告を行う必要があります。工事が完了した場合は、3か月以内を目途に下記に示す必要書類の提出をお願いします。
〈注意〉工事完了が申請時の予定と6か月以上遅れる場合には、変更認定申請が必要となりますのでご注意ください。
【必要書類】
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
- 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書
- 検査済証の写し
認定基準等
性能項目など | 概要 | |
---|---|---|
長期使用構造等 | 劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (平成21年国土交通省告示第209号:国土交通省HP参照) |
耐震性 | ||
維持管理・更新 の容易性 |
||
可変性 | ||
バリアフリー性 | ||
省エネルギー性 | ||
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること 【一戸建住宅】75平方メートル以上 【共同住宅等】40平方メートル以上 ただし、少なくとも1階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
|
居住環境 |
桑名市の居住環境基準の取扱(以下の項目に注意してください)
(都市計画施設の区域など) |
|
災害配慮 |
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 | |
維持保全の方法 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (平成21年国土交通省告示第209号:国土交通省HP参照) |
|
資金計画 | 資金計画が当該住宅の建築および維持保全を確実に遂行するために適切であること。 |
共同住宅等とは、共同住宅、長屋、併用住宅等一戸建住宅以外の住宅をいいます。
居住環境基準
地区計画
- 森忠芳ケ崎地区
- 播磨特定土地区画整理事業地区
- 播磨前農住地区
- 西別所北部区画整理地区
- 城山土地区画整理地区
桑名市において居住環境基準に認定できる区域は上記のとおりです。詳しくは地区計画の届出についてのページでご確認ください。
景観計画
災害配慮基準
令和4年2月20日の長期優良住宅法改正により、長期優良住宅の認定に災害リスクに配慮する基準が追加されました。桑名市では、自然災害のリスクが特に高い以下の区域内の住宅については、認定ができなくなります。
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)。
※三重県内では紀宝町の一部での指定のため対象外。
上記1〜3の区域については、三重県桑名建設事務所(0594-24-3662)へお問い合わせください。
また認定基準等は周知チラシ(第2弾)(PDF:728KB)を参考にしてください。
長期優良住宅の手続きの流れ
申請者は事前に長期使用構造等であることの確認を登録住宅性能評価機関に依頼することができます。その場合は、同機関から審査後に確認書が交付されますので、それを認定申請に添付して桑名市へ申請してください。内容を審査後、認定通知書を交付します。
上記の確認書に代えて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認含む)を添付して桑名市へ申請することができます。
※手数料は確認書を添付する場合と同じになります。
- 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、長期優良住宅を着工する前に認定申請書に必要な添付図書を添えて申請をしなければなりません。
- 登録住宅性能評価機関:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価と本認定に関する確認書を交付する機関で、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。
詳細は各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。 - 確認書及び住宅性能評価に関する登録住宅性能評価機関の情報は、(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
桑名市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料
認定申請手数料(PDF:269KB)【令和4年10月1日更新】
申請様式
様式名 | word | |
---|---|---|
1号様式 | 認定申請書(5条第1項、第2項、第3項関係) | |
1号の2様式 | 認定申請書(第5条第4項、第5項関係) | 第一号の2様式(ワード:39KB) |
1号の3様式 | 認定申請書(第5条第6項、第7項関係) | 第一号の3様式(ワード:33KB) |
3号様式 | 変更認定申請書(8条関係) | |
5号様式 | 変更認定申請書(9条第1項関係) | |
6号様式 | 変更認定申請書(9条第3項関係) | |
7号様式 | 承認申請書(10条関係) | 第七号様式(ワード:18KB) |
9号様式 | 許可申請書(18条関係) | 第九号様式(ワード:49KB) |
様式名 | word | |
---|---|---|
様式第1号 | 取下げ届 | 様式第1号(ワード:52KB) |
様式第2号 | 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 | 様式第2号(ワード:47KB) |
様式第3号 | 維持保全計画書 | 様式第3号(ワード:28KB) |
様式第4号 | 軽微な変更届出書 | |
様式第5号 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書 | 様式第5号(ワード:49KB) |
様式第6号 | 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 | 様式第6号(ワード:64KB) |
参考様式 | 居住環境基準及び災害配慮基準の適合確認書 | 参考様式(エクセル:21KB) |
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告
様式名 | 各形式 | |
---|---|---|
2号様式 | 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書 | |
2号様式 | 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(記入例) | |
9号様式 | 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する是正報告書 | |
参考様式 | 一戸建ての住宅・維持保全記録シート(参考様式) |
関係法令
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
- 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(告示)
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