更新日: 2024年10月8日
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建築物におけるバリアフリーについて
バリアフリー法について
1.バリアフリー法とは
正式名称を、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といいます。
この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、以下の内容を実施することにより、移動上及び施設の利用上の利便性、安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とします。
内容
- 公共交通機関の旅客施設、建築物等の構造及び設備を改善するための措置
- 一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路等その他の施設の一体的な整備を推進するための措置
2.バリアフリー法の中で建築物について規定されている内容
学校、共同住宅等の多くの人が利用する建築物については、「最低限の基準(建築物移動等円滑化基準)」(車いす使用者と人がすれ違える廊下の幅が確保されている。等)に適合するように努めなければなりません。
また、多くの人が利用する建築物の中でも、特に、不特定多数の人及び主として高齢者、障害者等が利用するデパート、病院等の建築物で床面積が2,000平方メートル(公衆便所は50平方メートル)以上のものについては、「最低限の基準(建築物移動等円滑化基準)」に適合させることが義務づけられています。
多くの人が利用する建築物の中で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる「最低限の基準」より、さらに「望ましい基準(建築物移動等円滑化誘導基準)」(車いす使用者同士がすれ違える廊下の幅が確保されている。等)を満たす建築物の建築主は、その建築物の計画について特定行政庁(桑名市内の建築物については「桑名市」)の認定を受けることにより、以下のような特例措置を受けることができます。
- 認定を受けていることをシンボルマークで表示することができます。
- 容積率の特例があります。
- 所得税、法人税について税制上の特例措置があります。
- 中小企業金融公庫等から低利の融資を受けることができます。等
バリアフリー法については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に詳細な内容が掲載されていますのでご覧ください。
三重県ユニバーサルデザイン条例について
ユニバーサルデザイン条例とは
正式名称を、「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」といいます。
この条例では、ユニバーサルデザインのまちづくりに関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本方針を定めることにより、ユニバーサルデザインのまちづくりを総合的に推進し、障害者、高齢者等を始めとするすべての県民が、自由な活動や平等な社会参加ができる社会の実現に寄与することを目的としています。
事前協議について
桑名市内で、ユニバーサルデザイン条例に定められた特定施設の新築等を行う場合は、その計画が整備基準に適合しているかどうか、事前に協議申請書の提出が必要です。
ユニバーサルデザイン条例に関しましては、三重県のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に詳細な内容が掲載されていますのでご覧ください。
協議申請書作成時には、「桑名市記入方法マニュアル(PDF:2,902KB)」をご利用ください。
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