更新日: 2023年3月30日
ここから本文です。
耐震改修促進法について
耐震改修促進法とは?
正式名称を、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」といいます。(以下、耐震改修促進法という)
この法律では、特定建築物(以下の全て項目を満たす建築物)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないことになっています。
- 多数の者が利用する用途
- 階数が3以上かつ1,000平方メートル以上(用途により規模要件は異なります)
- 現行の耐震関係規定に適合しない
耐震改修計画の認定
現行の耐震基準が求める耐震性を満たすように耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、耐震改修計画の認定を申請することができます。
所轄行政官庁は、その耐震改修計画が耐震規定等に適合しているかどうか、資金計画が適切であるか審査の上、認定します。
認定を受けると、住宅金融支援機構の貸し付けの特例や地方公共団体等の資金の融通、斡旋等の措置が講じられます。
申請様式:桑名市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)
耐震診断結果の公表について
耐震改修促進法の改正法が、平成25年11月25日に施行され、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物であって、その敷地が法第5条第3項第2号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に耐震診断義務化対象路線として指定された第1次緊急輸送道路に接し、地震によって倒壊した場合において当該道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある桑名市の建築物について、令和3年3月31日までに耐震診断結果を所管行政庁(桑名市)に報告することが義務付けられ、その結果を公表することとなりました。
桑名市の「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
また、上記一覧表における補足事項及び表の見方については、次の耐震診断結果の見方をご参考いただき、一覧表と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。
第1次緊急輸送道路を耐震診断を義務付ける道路の指定について
第一次緊急輸送道路沿道の昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物で、前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、平成32年度までに建築物の耐震診断を行うことが義務付けられています。
第一次緊急輸送道路沿道は三重県のホームページで確認できます。
緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化について(三重県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
補助制度について
桑名市では、耐震診断が義務付けられる対象建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断に要する費用に対する補助を実施しています。補助金の交付決定前に、既に耐震診断に着手(契約締結)している場合は補助対象とならず、補助金を受けることができませんので、ご留意ください。また、耐震診断実施者については、資格要件(建築士かつ登録診断講習受講者)があります。
- 補助を受けるにあたっては、補助の要件である耐震診断が義務付けられた建築物であることを確定する必要があるので、事前に所管行政庁(桑名市)に対象建築物であることの確認を受けてください。また、確認書以外にも必要な図書がありますので、上記「耐震診断支援制度・補助の流れについて」PDFファイルを参照してください。
(様式)改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(エクセル:23KB) - 事前相談による対象建築物であることを確認後に補助金の交付申請が必要です。なお交付申請は桑名市へ提出するもの及び国へ提出するものがあります。桑名市へ提出する書類は以下の要綱を参照してください。また、国へ提出する書類や様式は三重県のホームページをご参照ください。
- 耐震診断者(資格要件有)をお探しの方は下記リンク先をご参照ください。
(参考)耐震診断が出来る建築士をお探しの方へ(一般財団法人日本建築防災協会ホームページへ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
要緊急安全確認大規模建築物
耐震診断結果の公表について
耐震改修促進法の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の者かつ多数の者が利用する建築物、避難確保上特に配慮を要するものが利用する建築物及び一定以上の危険物の貯蔵又は処理する施設の用途に供する建築物のうち大規模なものについて、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁(桑名市)に報告することが義務付けられ、その結果を公表することとなりました。
桑名市の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
また、上記一覧表における補足事項及び表の見方については、次の耐震診断結果の見方をご参考いただき、一覧表と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。
要緊急安全確認大規模建築物についての要件
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分
1.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
2.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
3.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、
震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
要安全確認建築物で耐震診断の結果の報告を命令したものの公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第2項の規定に基づき、桑名市が所管する区域の要安全確認計画記載建築物について、耐震診断の結果の報告がなく命令したものを公表します。
お問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > まちづくり・都市計画 > その他建築関連 > 耐震改修促進法について