更新日: 2022年10月14日
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耐震改修促進税制
住宅耐震改修促進税制・住宅耐震改修証明書
桑名市では、木造住宅対象の無料耐震診断や耐震補強工事費補助を実施して、皆さんによる住宅耐震化の取り組みを支援しているところですが、平成18年4月からは国の法律改正を受けて新たな支援策が加わっています。これが「住宅耐震改修促進税制」です。
この税制は「所得税額の特別控除」と「固定資産税の減額措置」からなります。市は、耐震工事を実施した皆さんからの申請を受け、これらの制度の適用に必要な証明書を発行します。対象となる住宅や工事内容には条件があり、準備いただく書類もありますので、着工前に市や建築士に相談することをお勧めします。
1.所得税額の特別控除
一定の耐震改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
詳細は下記の国土交通省HPをご参照ください。
耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象住宅
次の条件すべてを満たす住宅です。
- 昭和56年5月31日以前に建築・着工されたもの
- 耐震工事を実施する人の自宅であり実際に居住しているもの
- 耐震診断の結果、現行の耐震基準に適合しないと判定されたもの
対象工事
対象住宅を現行の耐震基準に適合させる工事で、平成26年4月1日から令和5年12月31日までに着工・完了しているもの
証明書発行に必要な書類
- 住宅の建築年月日と所在地が確認できるもの…建築確認通知書や登記事項証明書、固定資産税納税通知書などのいずれか
- 要件を満たす耐震改修工事を行ったことが確認できるもの…耐震診断書、補強計画書(専門家による判定会などの審査を受けたもの)、工事請負契約書、工事施工写真のすべて
- 耐震工事費用が確認できるもの…見積書、領収書のすべて(耐震工事に関係のない費用は控除・減額の対象にはなりませんので、費用の内訳が確認できる形式の書面が必要です)
- 耐震改修工事に関する補助金等の額が確認できるもの…木造住宅耐震補強等事業費補助金確定通知書など
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和3年4月~令和3年12月).doc(ワード:43KB)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和4年1月~).doc(ワード:41KB)
証明書発行手数料
1件につき300円(※桑名市手数料条例に基づくその他諸証明)
2.固定資産税の減額措置
一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
この制度の適用には工事完了後3か月以内に市へ申告する必要があります。
詳細は下記の国土交通省HPをご参照ください。
耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象住宅
昭和57年1月1日以前から建っているもの
対象工事
対象住宅を現行の耐震基準に適合させる工事で平成25年1月1日から令和6年3月31日までに完了し、かかった工事費が50万円超えであるもの
証明書発行に必要な書類
- 住宅の建築年月日と所在地が確認できるもの…建築確認通知書や登記事項証明書、固定資産税納税通知書などのいずれか
- 要件を満たす耐震改修工事を行ったことが確認できるもの…耐震診断書、補強計画書(専門家による判定会などの審査を受けたもの)、工事請負契約書、工事施工写真のすべて
- 耐震工事費用が確認できるもの…見積書、領収書のすべて(耐震工事に関係のない費用は控除・減額の対象にはなりませんので、費用の内訳が確認できる形式の書面が必要です)
証明書発行手数料
1件につき300円(※桑名市手数料条例に基づくその他諸証明)
減税期間
平成25年1月1日から令和6年3月31日までに完了…完了年の翌年度から1年度分
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和3年4月~令和4年3月)(ワード:43KB)
【様式】住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和4年4月〜)(ワード:41KB)
(※平成29年4月から固定資産税額の減額措置に係る証明書が、住宅耐震改修証明書に統合されました。なお、特別控除に係る証明と合わせて固定資産税額の減額措置に係る証明を行う場合、住宅耐震改修証明書がそれぞれ1通ずつ必要となります。)
現行の耐震基準に適合するとは次のような場合であり、一般的には工事前に作成していただく「補強計画書(補強設計)」の評点などとして示されることになります。
- 木造住宅においては、(財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤・基礎が安全であること、または三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断の総合評点が1.0以上であること。
- 木造以外の住宅においては、(財)日本建築防災協会の「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法・第3次診断法により計算される各階の構造耐震指標が0.6以上であること。
- 改修後に住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づく住宅性能評価書を取得した場合で、その耐震等級が1~3であること。
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