更新日: 2025年8月28日
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マンション敷地売却制度について
マンション敷地売却制度とは
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に基づき、老朽化したマンションの建替えや再生が難しい場合に、区分所有者の5分の4以上の賛成でマンションとその敷地を売却することができる制度です。
マンション敷地売却制度を活用するためには、「特定要除却認定」を受ける必要があります。この認定を受けることで、法的に「取り壊すことが適当なマンション」と位置づけられ、敷地売却制度が可能となります。
※特定要除却認定・・・要除却認定の基準の中で「耐震性不足」「火災に対する安全性の不足」「外壁等の剥落により周辺に危害が生ずるおそれ」のいずれかの基準に該当する認定
マンション敷地売却制度に係る詳細については、国土交通省のホームページを参照してください。
事業中のマンション敷地売却組合
組合名称 | 設立認可日 | 売却マンション名称 | 売却マンション所在地 | 公告文 |
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桑栄ビルマンション敷地売却組合 | 令和7年7月22日 | 桑栄ビル | 三重県桑名市桑栄町2番地 | 令和7年7月23日公告文(PDF:53KB) |