更新日: 2024年4月4日

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景観法・桑名市景観条例・桑名市景観計画

桑名市の景観づくり

市内には、良好な自然的景観や歴史的景観、都市的景観などが多数存在します。
先人から受け継いだこれらのかけがえのない市民共通の資産を守り、活用し、さらには、生活・文化・産業に磨きをかけ、美しさに満ちた質の高い郷土づくりをめざすことは、市民・事業者・行政の大きな責務です。
そこで市では、市特有の自然景観や歴史的景観、都市景観を保全・創出するための枠組を整備するため、景観に関する総合的な法律である景観法に基づき、「桑名市景観計画」を策定しました。

自然的景観

【揖斐川から多度山を望む】
歴史的景観

【七里の渡】
都市的景観

【郊外住宅地】

景観法とは

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律で平成17年6月1日に全面施行されました。

景観行政団体とは

景観行政団体とは、景観法に基づき、地域における景観行政を一元的に担う主体です。
都道府県、政令市と中核市は、自動的に景観行政団体となり、景観行政に意欲のあるその他の市町村は、都道府県知事との協議・同意を得て、景観行政団体になることができます。
景観行政団体になると、景観計画を策定できるなど、独自の景観形成施策を行うことができ、市は、平成22年7月1日に景観行政団体になりました。

桑名市景観計画

市では「桑名市景観計画」を平成23年4月1日に告示し、平成23年10月1日から運用開始しています。

桑名市景観条例・桑名市景観規則

桑名市景観計画の策定に伴い、平成23年3月24日付けで、桑名市景観づくり条例を一部改正し、桑名市景観条例に改正されました。また、桑名市景観規則も併せて改正されました。(平成23年10月1日施行)

桑名市景観計画に基づく届出制度

市内で、周辺の景観に影響を与えると考えられる一定の規模以上の建築物の建築、工作物の設置、土地の開墾などの行為を行う場合は、景観計画に基づく事前相談の申出及び届出が必要です。
市が届出書を受理した日から原則30日(最大90日)を経過した後でなければ、行為に着手することができません。
景観計画に基づく届出が必要な行為を予定している場合は、事前に都市計画課に相談してください。
詳しくはこちら

桑名市景観計画策定委員会

景観計画策定委員会の会議要旨をPDF形式で公開しています。

お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

都市計画景観係

電話番号:0594-24-1223

ファックス番号:0594-24-3287

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