更新日: 2025年12月1日
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桑名市景観計画に基づく届出制度
桑名市景観計画に基づく届出制度を平成23年10月1日から運用しています
市内において、周辺の景観に影響を与えると考えられる一定の規模以上の建築物の建築、工作物の設置、土地の開墾などの行為を行う場合は、景観計画に基づく事前相談の申出及び届出が必要です。市が届出書を受理した日から原則30日(最大90日)を経過した後でなければ、建築物の建築などの行為に着手することができません。(ただし良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合は、30日経過前であっても期間を短縮できる場合があります。)届出の審査を円滑に進めるため、届出書を提出する前に事前相談申出書を提出していただくこととしていますので、都市計画課までお問い合わせください。
- 届出が必要な区域(PDF:2,032KB)
- 景観計画区域図
- 届出が必要な行為(PDF:196KB)
- 届出の流れ(PDF:256KB)
- 景観形成基準(PDF:742KB)
- 桑名市景観計画に基づく届出の手引き(PDF:4,818KB)
- 桑名市景観形成基準解説書(PDF:9,959KB)
届出様式
- 景観計画区域内における行為の事前相談申出書:様式第4号(ワード:136KB)
- 景観計画区域内における行為の届出書:様式第1号(ワード:122KB)
- 景観計画区域内における行為の変更届出書:様式第2号(ワード:46KB)
- 景観計画区域内における行為の通知書:様式第3号(RTF:352KB)
- 景観計画区域内における行為の変更通知書:取扱要綱様式第1号(ワード:54KB)
- 景観形成基準チェックシート(ワード:1,786KB)
- 委任状:参考様式(ワード:37KB)
- 完了報告書:様式第6号(RTF:54KB)
届出等のオンライン申請
各届出書等の提出については、下記のオンライン申請フォームが利用できます。
お問い合わせ
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