更新日: 2022年3月29日
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用途地域などについて教えてください。
Q
用途地域などについて教えてください。
A
1.「用途地域」は、市街化区域の望ましい市街地形成を誘導するために土地利用を区分して建築物の用途などを規制するもので、住居や商業・工業などの都市機能を適正に配分して、都市機能の増進を図っています。
さらに、この「用途地域」を基本として、地域の特性に応じて「特別用途地区」や「地区計画」などを定めています。
詳しくは都市整備部都市整備課都市計画・景観係にお問い合わせください。
本市の用途地域等については都市計画図に記載されており、詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
2.建築基準法により、その用途地域内で建築できるもの、できないもの、また、斜線規制や日影規制等の用途地域に応じた形態規制が定められています。
詳しくは都市整備部都市整備課建築審査室にお問い合わせください。
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