更新日: 2024年1月31日

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都市計画区域とはどのようなものですか?

Q

都市計画区域とはどのようなものですか?

A

都市計画法(法第5条)に基づき、自然的・社会的な諸条件や人口等の現況及び推移を勘案した上で、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を都道府県知事が指定しています。
都市計画区域内においては、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、開発許可や建築確認が必要であるとともに、建築基準法の集団規定(用途地域、建ぺい率、容積率、接道義務、日影規制等)が適用されます。
本市の都市計画区域については都市計画図に記載されており、詳細は下記の関連リンクをご覧ください。

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