更新日: 2024年11月26日
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犯罪被害にあわれた方やご家族へ
桑名市犯罪被害者等支援条例
犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族が、一日も早く平穏な暮らしを取り戻せるように支援するとともに、市民が安心して暮らせる地域社会を実現することを目的に、犯罪被害者等支援条例を制定しました。
主な支援内容
- 1.相談および情報の提供
犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、関係機関との連絡調整を行い、必要な支援へつなげます。 - 2.遺児への支援
保護者を亡くした18歳以下の子どもに、支援金300,000円を支給します。 - 3.日常生活支援
被害により、日常生活に支障がある被害者等に対し、家事援助及び一時保育に要する費用の一部を助成します。- (1)家事援助費用→上限額:3,000円/時間×30時間
- (2)一時保育費用→上限額:3,000円/回×5回
- 4.居住支援
犯罪等の被害により、それまでの住居に住み続けることが困難になった場合、新たに入居する民間賃貸住宅の家賃の一部及び転居に要する費用の一部を助成します。また、市営住宅への一時入居に対して、特別な配慮が認められる場合があります。- (1)家賃の助成→家賃の月額2分の1(上限額:30,000円)×6か月
- (2)転居費用の助成→上限額:200,000円
- 5.真相究明活動支援
未解決事件に対し、情報提供を求めるためのチラシ等を作成する場合に、費用の一部を補助します。 - 6.広報・啓発
犯罪被害者等に対する支援の大切さなどについて、広く理解を進めるよう広報・啓発活動を行います。
申請書類等
相談機関
三重県では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重症病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付しています。
三重県には、犯罪被害にあわれた方やそのご家族に対し、相談や支援を行う組織として、公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターが設立されています。お気軽にご相談ください。
三重県警察には、犯罪の被害にあわれた方への支援活動として、各種の被害相談電話(少年相談110番、性犯罪被害相談、暴力相談等)が設置されています。
被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために、犯罪被害者への支援活動に専従する「被害者支援員」が全国の地方検察庁に配置されています。また、被害者の方が、気軽に検察庁へ被害相談や事件に関する照会などを行える環境を整備するため、各種の問い合わせ受け付けの専用電話として「被害者ホットライン」が全国の地方検察庁に設置されています。
犯罪被害にあわれた方やそのご家族のための相談支援窓口です。ひとりで悩まず、ご相談ください。
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