更新日: 2026年4月13日

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妊婦のための支援給付のご案内

妊婦のための支援給付の内容

令和6年に成立した改正子ども・子育て支援法では、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から「妊婦のための支援給付」が創設されました。桑名市でも、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」等の支援を効果的に組み合わせて、すべての妊婦と子育て家庭が安心して出産・子育てが出来るよう、出産や子育て関連用品購入などにお役立ていただくために、妊婦であることの認定後に5万円、妊娠している子どもの人数の届出後に、子どもの人数×5万円の妊婦支援給付金を支給いたします。なお、対象者は給付申請時に桑名市に住民登録のある方に限ります。
妊婦給付

 

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出時(または届出後)に、妊婦給付認定申請をご案内します。

妊婦であることの認定後、5万円を支給します。

令和7年4月1日以降に、医療機関等で妊娠(医師による胎児心音の確認)が確認された後、流産・死産・中絶等で出産に至らなかった場合も給付金が受けられます。

申請期限:胎児の心拍が確認できた日より2年間

妊婦支援給付金(2回目)

出生届提出後対象の方に、申請書類を郵送します。

胎児の数(妊娠している子どもの人数等)の届出後に、子どもの人数×5万円を支給します。

令和7年4月1日以降に、医療機関等で胎児心音が確認された後、流産・死産・中絶等で出産に至らなかった場合も給付金が受けられます。その場合、必ず下記までご連絡ください。

申請期限:出産予定日の8週間前(または流産・死産が判明した日)より2年間

申請案内・申請方法

〇申請案内

給付を受けるにあたっては、下記の申請方法で手続きを行ってください。

  • 妊婦支援給付金(1回目):妊娠届出時に「妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書」を記入
  • 妊婦支援給付金(2回目):対象の方に郵送する給付金申請案内の二次元コードを読み取り電子申請(2回目給付金の案内は、子どもを出生した月の翌月の下旬頃申請書類を郵送します。)

給付金の受け取り方法

  • 妊婦支援給付金申請後、申請を受理して不備が無ければ、翌々月の15日頃に振り込みます。
  • 振込口座は妊婦給付認定申請者名義のものに限ります。

申請時にご準備いただくもの

申請の際に以下の書類をご準備ください。

  • 妊婦給付認定申請者本人の確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
  • 振込口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面コピーなど)

 

★妊婦等包括相談支援事業について

伴走型相談支援を行います

伴走型相談支援とは、妊婦・その配偶者等に対して、出産・育児等の見通しを立てるための面談・電話・訪問を行い、継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐことです。すべての妊婦や子育て世帯に寄り添い、安心して出産・子育てができるように支援します。

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)

  • 市役所2階子ども総合センターで実施。
  • 保健師、看護師等が出産までの準備などに関する相談を受け、利用できるサービスの案内などを行います。

妊娠8か月頃(希望される方のみ)

市役所2階子ども総合センター(保健師、看護師等が対応)以外に、下記でも面談を実施しています。

(主に保育士等が対応)

  • 子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」(桑名市陽だまりの丘四丁目2201-2)
  • 桑名市地域子育て支援センター「にこにこ」(桑名市新西方一丁目22イオンモール2番街1階)

Zoomを使ってのオンライン面談も実施しています。(市役所2階子ども総合センターのみ)
分娩や産前産後の過ごし方などの相談、子育てサービスの案内などを行います。

出産後(出生届出時)

  • 市役所2階子ども総合センターで実施。
  • 保健師等が育児に関する相談、子育てサービスの案内などを行います。

その他(希望時に面談や電話、訪問を行います)

  • 上記以外にも保健師等が出産や育児に関する相談、子育てサービスの案内などを行います。ご希望の方は、お問い合わせ先までお気軽にお尋ねください。

 

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合センター

母子保健係

電話番号:0594-24-1380

ファックス番号:0594-24-5497

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