更新日: 2025年1月27日
ここから本文です。
外国人と結婚して、外国人の氏を名乗るにはどうしたらいいですか?
Q
外国人と結婚して、外国人の氏を名乗るにはどうしたらいいですか?
A
外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6か月以内に限り、戸籍の届出により変更することができます。
・提出書類:外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
・届出期間:婚姻をした日から6か月以内(婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
【必要なもの】
届書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなど)
【注意】
・本籍地以外の市町村に届け出る場合は、戸籍謄本が必要です。
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す
- 日本語を勉強したいのですが、外国人が日本語を学ぶ教室はありますか?
- 外国籍なのですが、市内で転居した場合も届出が必要ですか。
- 特別永住者証明書の再交付や更新はどうしたらいいですか?
- 住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうしたらいいですか?
- 手続きや相談をしたいのですが日本語が話せません。外国語の通訳はありますか?
- 帰国するのですが、何か手続きはありますか?
- 在留資格を新たに取ったり、期間の延長をするにはどうしたらいいですか?
- 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗るにはどうしたらいいですか?
- 外国人も印鑑登録ができますか?
- 外国人登録の住所・在留資格を変更したいのですが、どこでできますか?
- 外国人登録原票記載事項証明書の発行はどこでできますか?