更新日: 2025年1月27日
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住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうしたらいいですか?
Q
住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうしたらいいですか。
A
子どもが日本国籍を有しない場合で日本に60日以上滞在するときは、住んでいる市区町村で出生届の届出と、住民登録が必要です。
また、出入国在留管理庁に在留資格取得の申請を行う必要があります。
在留資格取得の申請に関する詳しいことは、出入国在留管理庁にお問い合わせいただくか、関連ページをご覧ください。
お問い合わせ先
名古屋出入国在留管理局:電話052-559-2150
名古屋出入国在留管理局四日市港出張所:電話059-352-5695
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