更新日: 2024年2月2日

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車検切れの車を一時的に運ぶ許可(自動車臨時運行許可)を取りたい場合、どうしたらいいですか?

Q

車検切れの車を一時的に運ぶ許可(自動車臨時運行許可)を取りたい場合、どうしたらいいですか?

A

車検の切れた自動車を一時的に公道を走らせるための仮ナンバー申請という事でしたら、自動車臨時運行許可というものがあります。
■受付窓口
戸籍・住民登録課
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
■必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車検査証など(車台番号が明確にできるもの)または車台番号の拓本印鑑
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険証)(原本のみ)
※運行日が契約期間内のもの
※保険最終日は有効期限が正午までなので不可
・運転免許証など(本人を確認できるもの)
・申請手数料(臨時運行許可証1件750円)

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