更新日: 2025年1月27日
ここから本文です。
自動車の臨時運行許可について
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行してはならない自動車に、道路運送車両法に定められた場合に限り一時的な運行許可を与える制度です。
注:臨時運行許可申請は、桑名市役所戸籍・住民登録課で手続きができます。
月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
許可申請をするためにお持ちいただくもの
- 自動車検査証等(車台番号が明確にできるもの)または車台番号の拓本
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険証)(原本のみ)
※運行期間を含む有効期限内のもの - 運転免許証等(本人を確認できるもの)
- 申請手数料(臨時運行許可証1件750円)
運行許可の期間
- 運行の目的、経路等を審査して、真に必要な最少日数で受け付けます。
注:最大5日以内を限度とします。
返却方法
- 返却場所:月曜日から金曜日(閉庁日を除く)、午前8時30分から午後5時15分
- 桑名市役所:戸籍・住民登録課、多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
※業務時間外については、桑名市役所「休日・夜間窓口」にて返却可能です。 - サテライトオフィス
月曜日から水曜日、金曜日、午後0時から午後8時
土曜日、日曜日、祝日、午前10時から午後6時
【サテライトオフィス休館日】
毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土・日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。
返却する物
- 許可証
- 臨時許可番号標(仮ナンバー)
目的達成後速やかに返納してください。罰則規定が適用される場合があります。
(もし、紛失・破損した際は速やかに下記へ連絡してください。)
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す