更新日: 2025年1月27日
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本人通知制度について
本人通知制度とは
事前に登録した方に対して、住民票や戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合、その事実を本人にお知らせする制度です。
なお、この制度は、交付の可否を事前に確認するものではありません。また、交付をできなくするといった制度ではありません。
本人通知制度を導入することで、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票・記載事項証明を含む)
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍・記載事項証明を含む)
- 戸籍の附票(除票を含む)
登録できる方
- 桑名市の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳から除かれた方を含む)
- 桑名市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
登録手続き
登録を希望する方は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、官公署が発行した顔写真付きの免許証など)を下記の窓口にお持ちください。
【登録窓口】
戸籍・住民登録課(市役所1階)、多度・長島・大山田地区市民センター、サテライトオフィス
登録期間
登録期間は無期限です。廃止の申請があるまで継続します。
- 登録した方が死亡した場合などは登録が抹消されます。
- 住所や本籍が変更になった場合は、変更届が必要となります。
通知する内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票、戸籍謄抄本など)
- 交付部数
- 請求者の種別(代理人、代理人以外の第三者《個人・法人・弁護士や司法書士などの特定事務受任者》)
注:請求者の名前、住所などの個人情報は通知されません。
通知の対象とならないもの
- 本人、同一世帯の方からの住民票の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている方および、直系尊属(父母、祖父母など)や直系卑属(子、孫など)からの戸籍の写しの請求
- 国や地方公共団体からの請求
注:キオスク端末(マルチコピー機等)から発行された場合も通知されません。
本人通知制度イメージ
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