更新日: 2022年8月29日
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外国人住民の方でマイナンバーカードをお持ちの方へ
外国人住民の方のマイナンバーカードについて
外国人住民の方(特別永住者・永住者・高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日(在留カードの期限)までとなっています。
在留資格の変更または在留期間の更新をした方は、マイナンバーカードの有効期限変更の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期限変更の手続きについて
マイナンバーカードをお持ちで、在留資格の変更または在留期間の更新をした方は、有効期限変更の手続きを行う必要があります。
- 延長できるのは、18歳以上の方はカード発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方はカード発行日から5回目の誕生日までです。10回目(5回目)の誕生日を超える場合、マイナンバーカードの再交付申請が必要となります。
※申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が10回目の誕生日(それ未満は5回目の誕生日)まで - 電子証明書が搭載されているカードの場合、有効期限変更の更新処理を行うと、自動で失効されます。引き続き希望される方は、再度電子証明書を搭載することができますが、その場合は本人(15歳未満の場合は法定代理人)が必ずお越しください。
受付窓口・時間
地下1階マイナンバー受付窓口、多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
サテライトオフィス
月曜日から水曜日、金曜日(祝日・年末年始を除く) 午後0時から午後7時まで
(木曜日が祝日の場合は、翌日が振替のお休みです。また、振替日が休日、日・土曜日の場合は、直近の平日がお休みです。)
※多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター、サテライトオフィスにお越しの方は、事前に各センター等に電話等でご連絡をしていただいてからお越しいただくようお願いいたします。
※手続きにお時間をいただきますので、終了時間の30分前にはお越しいただくようお願いいたします。
手続きの際の持ち物
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- 新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 同一世帯員の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
法定代理人(親権者や成年後見人等)が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
- 代理権の確認書類(出生証明書と訳文、登記事項証明書等)
※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者ということが確認できれば不要です。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合
新しい在留カードがマイナンバーカードの有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を現在の有効期限から2か月間延長することができます。
- 特例期間延長の再延長は認められません。
- 新しい在留カードを受け取り後、再度有効期限延長の届出を行う必要があります。
受付窓口・時間
地下1階マイナンバー受付窓口、多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
サテライトオフィス
月曜日から水曜日、金曜日(祝日・年末年始を除く) 午後0時から午後7時まで
(木曜日が祝日の場合は、翌日が振替のお休みです。また、振替日が休日、日・土曜日の場合は、直近の平日がお休みです。)
※多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター、サテライトオフィスにお越しの方は、事前に各センター等に電話等でご連絡をしていただいてからお越しいただくようお願いいたします。
※手続きにお時間をいただきますので、終了時間の30分前にはお越しいただくようお願いいたします。
手続きの際の持ち物
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- 在留カード(裏に「在留期間更新申請中」スタンプが押されたもの)
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要
- 本人の在留カード(裏に「在留期間更新申請中」スタンプが押されたもの)
- 同一世帯員の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
法定代理人(親権者や成年後見人等)が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要
- 本人の在留カード(裏に「在留期間更新申請中」スタンプが押されたもの)
- 法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
- 代理権の確認書類(出生証明書と訳文、登記事項証明書等)
※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者ということが確認できれば不要です。
すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期限変更の手続きは、カードの有効期限の日までしかできません。
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、再交付申請(有料1,000円)が必要です。
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