更新日: 2026年3月13日

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農地の賃借料情報について

平成21年12月の農地法改正により、標準小作料制度が廃止されましたので、標準小作料にかわる賃借料情報を提供します(農地法第52条)。

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年3月末をもって従来の利用権設定(相対の貸借)が廃止され、同年4月1日から農地中間管理機構(農地バンク)を経由する貸借の仕組みへ一本化されました。

令和7年1月から令和7年12月の農業経営基盤強化促進法第18条により権利が設定された実勢賃借料を集計・平均し、地域別に取りまとめました。

農地の賃借料を決定する際の判断材料の一つとして参考にご活用ください。 

賃借料情報

(10a当たり/年額)

農地区分(田) 平均賃借料(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数(筆)
桑名 6,862 10,000 3,000 66
多度 5,531 10,000 4,000 97
長島 10,000 10,000 10,000 1,368

※畑、樹園地についてはデータが少ないため提供できません。

お問い合わせ

農業委員会事務局 

電話番号:0594-24-1206

ファックス番号:0594-24-1479